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掲載開始日:2021年11月2日
最終更新日:2021年11月9日
一定の期間に契約した、令和4年末までの入居者を対象として、住宅ローン控除の控除期間13年の特例措置を延長します。また、この延長した部分に限り、面積要件を緩和し、床面積が40m2以上50m2未満である住宅についても、適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになります。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。確定申告の詳細については最寄りの税務署にお問い合わせください。
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とされました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。
【対象のイメージ】国・自治体からの助成のうち以下のもの
(1)ベビーシッターの利用料に対する助成
(2)認可外保育施設等の利用料に対する助成
(3)一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※(注記)上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援・保育施設等の副食費・交通費等)
お問い合わせ
所属課室:区民部税務課課税第一係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番から11番まで
電話番号:03-3908-1115