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掲載開始日:2017年1月10日
最終更新日:2021年11月11日
平成26年度税制改正において、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が下記のとおり段階的に引き下げられます。
28年度まで(27年分) | 29年度(28年分) | 30年度(29年分) | |
上限額が適用される給与収入額 | 1,500万円超 | 1,200万円超 | 1,000万円超 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
給与所得控除の上限引き下げに伴い、特定支出控除の適用判定基準額が、一律に給与所得控除額の2分の1に相当する金額に変更されます。
平成27年度税制改正において、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を申告書に添付、又は申告書を提出する際に提示しなければならないことが義務付けられました。
またこれらの書類が外国語で作成されている場合には、書類の和訳文も添付する必要があります。
(注意1)給与等の年末調整や、公的年金受給者が源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、申告書に添付、又は提示する必要はありません。
(注意2)国外居住親族が16歳未満であっても、特別区民税・都民税の非課税限度額の適用を受ける方やその親族に係る障害者控除を受けようとする方は、上記の関係書類の添付又は提示が必要となります。
親族関係書類とは、次の1又は2のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証明するものです。
送金関係書類とは、その年における次の1又は2のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを証明するものです。扶養控除等の適用を受けるすべての方について必要です。
平成25年度税制改正により、公社債等の課税方式の変更と損益通算・繰越控除・分離課税制度が変更されることとなりました。特定公社債の利子所得及び譲渡所得については申告分離課税になり、これらの所得区分並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得との損益通算・繰越控除が可能となります。
(注意)「上場株式等及び特定公社債等」と「非上場株式等及び一般公社債等」は別々の分離課税制度となり、両制度間での損益通算ができなくなります。
お問い合わせ
所属課室:区民部税務課
電話番号:03-3908-1113