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掲載開始日:2017年1月10日

最終更新日:2024年12月2日

特別区民税・都民税の申告には、マイナンバーが必要です

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に伴い、特別区民税・都民税の申告には、マイナンバーの記入と提出の際のマイナンバーカードなどによる本人確認が必要となりました。

申告書へのマイナンバーの記入

申告書に記入が必要なマイナンバーは、大きく分けて以下の3種類があります。これらのマイナンバーを申告書の該当する欄に記入してください。

  • 申告する本人のマイナンバー
  • 控除対象配偶者のマイナンバー
  • 控除対象扶養親族および16歳未満の扶養親族のマイナンバー

本人確認のための必要書類

特別区民税・都民税の申告書を提出する際には、なりすまし防止の観点から、マイナンバーの番号確認(正しいマイナンバーであることの確認)と、身元確認(番号提供を行う人が番号の正しい持ち主であることの確認)の2つの確認を行います。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
    マイナンバーカード
  • マイナンバーカードをお持ちの方でない方
    • マイナンバーの確認
      通知カード(注記)・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)のいずれか1つ
    • 身元の確認
      運転免許証・身体障害者手帳・パスポート・特別永住者証明書・写真つき住基カード・年金手帳・在留カードなどのうちいずれか1つ

(注記)通知カードは令和2年5月25日に廃止されますが、以下の場合には通知カードを引き続き番号確認のための本人確認書類として利用することができます。
・通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)の変更を行うべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合
・令和2年5月25日までに改姓や転居等により記載事項に変更があったが、令和2年5月25日までに変更手続がとられており、令和2年5月25日以後変更を行うべき事由が発生していない場合

【注意事項】

  1. 本人以外による提出の場合は、(1)申告者本人の番号確認書類、(2)代理人の身元確認書類、(3)代理権確認書類(委任状、戸籍謄本、その他その資格を証明する書類)が必要になります。
  2. 郵送でのご提出の場合は、「マイナンバーカード(両面)」または「通知カードと身元確認書類」の写しの添付が必要になります。

お問い合わせ

所属課室:区民部税務課

電話番号:03-3908-1113

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