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ホーム > 暮らし > 税金 > 特別区民税・都民税(住民税) > 令和6年能登半島地震により住宅・家財等に損害を受けられた方へ

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掲載開始日:2024年3月1日

最終更新日:2024年3月1日

令和6年能登半島地震により住宅・家財等に損害を受けられた方へ(雑損控除の特例)

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。

今般の災害による被害に関して、令和6年2月21日に「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」が公布・施行されました。これに伴い、令和6年能登半島地震により住宅・家財等や事業用資産等に生じた損失の金額について、令和5年分所得税の確定申告等において雑損控除の特例等が適用できることとなりました。

災害に関する各種税制措置の詳細は、下記の国税庁ホームページをご参照ください。


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お問い合わせ

所属課室:区民部税務課

電話番号:03-3908-1113

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