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掲載開始日:2023年1月5日
最終更新日:2023年1月6日
令和5年1月から新車購入時の軽自動車保有関係手続がパソコンからインターネットでいつでも可能になります。
軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(外部サイトへリンク)
令和5年1月から継続検査窓口での納税証明書が不要になります。
1. 納付直後(納付から3週間以内)で軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
2. 中古車の購入直後の場合
3. 他区市町村へ引っ越した直後の場合
4. 前所有者に過去の未納がある場合
軽JNKSによる納付確認ができない場合は、継続検査窓口で納税証明書が必要となります。
納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。
・納税通知書(公印があるもの)でお支払いした場合
→ 納税通知書(右端)に添付されている納税証明書をお使いください。※(注記)過去の未納がない場合のみ
・納付書(公印がないもの)でお支払いした場合
→ 領収証書を北区役所または区民事務所窓口までご持参ください。
車体課税について(OSS/JNKS)地方税共同機構ホームページ(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
所属課室:区民部税務課税務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階12番
電話番号:03-3908-1114