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ホーム > 暮らし > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税(種別割)の減免制度

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掲載開始日:2013年11月28日

最終更新日:2024年4月1日

軽自動車税(種別割)の減免制度

心身に障害をお持ちの方、生活保護受給中の方、その他当区の条例規定に該当する方は、軽自動車税(種別割)の減免を申請することができます。減免を希望される方は、下記の案内をご確認のうえ、受付期間内に手続きをしてください。

減免の対象となる車両

(1)障害のある方本人または障害のある方と生計を同一にする方が所有し、以下の条件に当てはまるもの

1障害のある方本人が運転する場合

2障害のある方のために、生計を同一にする方が運転する場合

3障害のある方(障害のある方のみで構成される世帯の方に限る)のために、常時介護する方が運転

する場合

(注記)減免を受けられる車両は、障害のある方1名につき1台に限られます(普通自動車含む)。

(注記)障害の区分、等級、程度によっては減免を受けられない場合があります。

(2)その車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである場合(車いす移動車など)

(3)生活保護法により扶助を受けている方が所有し、使用する場合

申請に必要な書類

上記(1)の場合

  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、愛の手帳または精神保健福祉手帳
  • 当該車両を運転する方の運転免許証
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 納税義務者のマイナンバーがわかるもの(届出者が代理人である場合は写し)

(注記)精神障害者保健福祉手帳でご申請される方は、自立支援医療(精神通院)受給証もお持ちください。

(注記)手帳がカードタイプの方は必ず別冊もお持ちください。

上記(2)の場合

  • 車検証(車体の形状が「車いす移動車」等)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 当該車両を運転する方の免許証(法人の場合は不要)
  • 納税義務者のマイナンバーがわかるもの(法人の場合は不要)

上記(3)の場合

  • 生活保護受給証明書(減免年度の4月1日以降に発行されたもの)
  • 当該車両を運転する方の運転免許証
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 納税義務者のマイナンバーがわかるもの(届出者が代理人である場合は写し)

届出者が代理人である場合

納税義務者からの減免申請及びマイナンバーの利用に関する委任状、届出者の本人確認書類が必要です。

受付期間

納税通知書が到達した日から納期限まで

(注記)受付期間を過ぎるとその年度の減免は受けることができませんのでご注意ください。

お問い合わせ

所属課室:区民部税務課税務係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階12番

電話番号:03-3908-1114

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