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掲載開始日:2015年4月1日
最終更新日:2023年4月1日
離職・自営業の廃業から2年以内またはやむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方で、住宅を喪失または喪失するおそれのある方に対し、「住居確保給付金」を支給するとともに、就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
相談と申請手続は「北区くらしとしごと相談センター」で行います。申請に必要な書類等、詳細は社会福祉法人北区社会福祉協議会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
申請時に以下の条件すべてに該当する方が対象となります。
支給額は、生活保護の住宅扶助特別基準に準拠し、地域ごとに上限額が設定されます。
・単身世帯53,700円・2人世帯64,000円・3人〜5人世帯69,800円
住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます。
原則3ヶ月。ただし一定の要件により、最大9ヶ月まで受給できる場合があります。
また、住居確保給付金の支給終了後に本人の責に帰すべき理由によらずに新たに解雇・減収等となり、従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合、再支給が可能な場合があります。
一定以上の収入を得られることになった場合、この給付金は終了します。
就職活動を行わない場合や不正に給付を受けた場合、給付の一部又は全部を返還していただきます。
厚生労働省コールセンター
午前9時00分〜午後5時00分(土・日曜、祝日、年末年始を除く)
電話:0120-46-1999
北区くらしとしごと相談センター
北区岸町1-6-17北区立岸町ふれあい館1階
午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜、祝日、年末年始を除く)
電話:03(6454)3104(予約優先)
FAX:03(5948)6041
北区くらしとしごと相談センターにて申請書類の審査、就労活動の確認をした後、区から住居確保給付金支給決定書を送付するとともに、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に住居確保給付金を振り込む手続きを行います。
お問い合わせ
所属課室:福祉部生活福祉課生活支援係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第2庁舎4階2番
電話番号:03-3908-9046