このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。

本文へスキップします。

ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活の相談 > 離職等によって住居を喪失又はそのおそれのある方へ(住居確保給付金の支給)

ここから本文です。

掲載開始日:2015年4月1日

最終更新日:2023年4月1日

離職等によって住居を喪失又はそのおそれのある方へ(住居確保給付金の支給)

住居確保給付金の支給

離職・自営業の廃業から2年以内またはやむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方で、住宅を喪失または喪失するおそれのある方に対し、「住居確保給付金」を支給するとともに、就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

相談と申請手続は「北区くらしとしごと相談センター」で行います。申請に必要な書類等、詳細は社会福祉法人北区社会福祉協議会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

対象要件

申請時に以下の条件すべてに該当する方が対象となります。

  1. 離職・廃業の日から2年以内またはやむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にあること。
  2. 離職等の日に、主たる生計維持者であったこと。離職等と同程度の状況の方の場合は、申請日に主たる生計維持者であったこと。(ただし、離職時に主たる生計維持者ではなかったが、離婚等により申請時に生計維持者となっている方も対象となります。)
  3. 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。休業等の場合で事業再生等を目指す方は、自立に向けた活動を行うこと。
  4. 離職により住居を喪失していることまたは喪失するおそれがあること。
  5. 申請日の属する月における世帯収入合計額が、「基準額(区民税均等割が非課税となる収入額の12分の1)+家賃額(上限あり)」以下であること。
    単身世帯:8.4万円に家賃額(上限53,700円)を加算した額以下
    2人世帯:13万円に家賃額(上限64,000円)を加算した額以下
    3人世帯:17.2万円に家賃額(上限69,800円)を加算した額以下等
  6. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融資産の合計額が「基準額」×6(ただし100万円を超えない額)以下であること。
  7. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が、国の雇用施策による給付または地方自治体等が実施する離職者等に対する類似の給付または貸付を受けていないこと。
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が、暴力団員の不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

支給上限額

支給額は、生活保護の住宅扶助特別基準に準拠し、地域ごとに上限額が設定されます。
・単身世帯53,700円・2人世帯64,000円・3人〜5人世帯69,800円

住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます。

支給期間

原則3ヶ月。ただし一定の要件により、最大9ヶ月まで受給できる場合があります。

また、住居確保給付金の支給終了後に本人の責に帰すべき理由によらずに新たに解雇・減収等となり、従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合、再支給が可能な場合があります。

受給中の義務その他

<離職、廃業、休業等(就労を目指す方)>
  1. 生活を立て直すための計画を立てること
  2. 月4回以上、北区くらしとしごと相談センターで面接等の支援を受けること
  3. 月2回以上、ハローワーク等で職業相談、就労支援を受けること
  4. 原則週1回以上、企業等に応募し、面接等を受けること
  5. 月1回、期日までに状況報告書を提出すること
<休業等(事業再生を目指す方)>
  1. 生活を立て直すための計画を立てること
  2. 月4回以上、北区くらしとしごと相談センターで面接等の支援を受けること
  3. 原則月1回以上、経営相談先で面接等の支援を受けること
  4. 月1回以上、経営相談先の助言のもと作成した、自立に向けた活動計画に基づく取組を行うこと
  5. 月1回、期日までに状況報告書を提出すること

一定以上の収入を得られることになった場合、この給付金は終了します。

就職活動を行わない場合や不正に給付を受けた場合、給付の一部又は全部を返還していただきます。

ご相談・申請

<制度の概要について>

厚生労働省コールセンター
午前9時00分〜午後5時00分(土・日曜、祝日、年末年始を除く)
電話:0120-46-1999

<ご相談・申請等について>

北区くらしとしごと相談センター
北区岸町1-6-17北区立岸町ふれあい館1階
午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜、祝日、年末年始を除く)
電話:03(6454)3104
(予約優先)
FAX:03(5948)6041

北区くらしとしごと相談センターにて申請書類の審査、就労活動の確認をした後、区から住居確保給付金支給決定書を送付するとともに、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に住居確保給付金を振り込む手続きを行います。

申請の詳細(社会福祉法人北区社会福祉協議会ホームページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:福祉部生活福祉課生活支援係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第2庁舎4階2番

電話番号:03-3908-9046

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /