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ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活の相談 > 中国残留邦人等の方々への支援事業のご案内

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掲載開始日:2013年4月1日

最終更新日:2022年4月1日

中国残留邦人等の方々への支援事業のご案内

中国残留邦人等の方々への支援事業とは

本邦に永住帰国した中国残留邦人(樺太残留邦人の方を含む)の方に対して、「老齢基礎年金の満額支給」や「支援給付金の支給」を実施することにより、老後の生活の安定を支援する事業と「日本語教育支援」や「自立支援通訳等派遣」等の、地域において生き生きと暮らすことができるよう支援する地域活動支援事業です。

老齢基礎年金の満額支給について

一定の要件に該当する中国残留邦人等の方々に対し、国が一時金を支給し、その中から国民年金の保険料の未拠出分を国が中国残留邦人等の方々に代わって追納して、満額の老齢基礎年金を受給できるようにします。既に保険料を拠出している場合は、その分は一時金として中国残留邦人等の方々に支払われます。

次の要件のいずれにも該当する満60歳以上の中国残留邦人等の方々が対象となります

  • [1]明治44年4月2日以後に生まれた方
  • [2]昭和21年12月31日以前に生まれた方
    (昭和22年1月1日以後に生まれ、昭和21年12月31日以前に生まれた永住帰国者した中国残留邦人等に準ずる事情のあるものとして、厚生労働大臣が認める方を含みます)
  • [3]永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有している方
  • [4]昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した方

【申請書の提出先・連絡先】

厚生労働省社会・援護局援護企画課中国残留邦人等支援室

電話番号:03-3595-2456(直通)

〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2

支援給付金の支給について

「老齢基礎年金の満額支給」の対象者となる中国残留邦人等と、その配偶者の方で、世帯の収入が一定の基準に満たない方に対し、支援給付金を支給します。給付額は世帯の状況等により異なります。

次の要件のいずれかに該当する中国残留邦人等の方々とその配偶者が対象となります

[1]「老齢基礎年金の満額支給」の対象者となる中国残留邦人等とその配偶者で、
世帯の収入が一定の基準に満たない方

[2]支援給付を受けている中国残留邦人等ご本人が死亡した場合の配偶者で、
世帯の収入が一定の基準に継続して満たない方

[3]平成20年4月1日以前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、
平成20年4月1日現在生活保護を受けている方で、世帯の収入が一定の基準に継続して満たない方

相談に際し通訳が必要な場合は、事前にご連絡ください。

関連リンク

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:福祉部生活福祉課生活支援係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第2庁舎4階2番

電話番号:03-3908-9004

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