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ホーム > 産業・ビジネス > 融資・助成 > 中小企業融資あっせん制度

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掲載開始日:2014年4月28日

最終更新日:2024年10月17日

中小企業融資あっせん制度

中小企業者が事業運営に必要な資金を低利で活用できるよう、取扱金融機関に融資のあっせんをしています。

また、中小企業者の借り入れ負担を軽減するため、利子及び信用保証料の一部を補給しています。

令和6年度からの変更点

「令和6年度北区中小企業制度融資改正点」(PDF:341KB)をご参照ください。

制度の一覧や申込方法などは「令和6年度北区中小企業融資あっせんのご案内」(PDF:6,465KB)をご覧ください。

(注記)「新型コロナウイルス感染症対策緊急資金」は令和5年度末で受付を終了いたしました。

ご利用できる方

融資あっせんには、下記の要件全てを備えていることが必要です。

(各資金により若干異なります。)

  1. 個人は区内に住所、法人は区内に本店登記を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者 (注記)法人で事業所のみ区内に所在している場合は対象となりません。区外在住で、区内のみに事業所 がある個人事業者は事業資金に限り利用できる場合がありますのでご相談ください。
  2. 個人は前年度の特別区民税・都民税、法人は前期の法人都民税を完納していること
  3. 東京信用保証協会の保証対象業種であること(一般融資は原則東京信用保証協会の保証承諾が必要となります)
  4. 適切な事業計画と確実な資金計画があること
  5. 個人は収入の過半数を事業収入から得ていること
  6. 現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為を行わないこと

(注記)本人による申込みの場合、融資あっせん申込前に、必要に応じて経営アドバイザーの経営相談を実施します。経営相談は予約制です。産業振興課経営支援係(電話5390-1237)

(注記)起業家支援資金、事業活性化支援資金(業態転換・多角化の場合)、事業承継資金、緊急資金(一部)については経営相談が必須です。

ご利用できない方

上記「ご利用できる方」の要件全てを備えていても、次の場合は北区の融資あっせんが受けられませんので、ご注意ください。

  1. 生活資金・納税資金・住宅資金など事業以外の目的で利用する方
  2. 借入金の返済を目的としたもの(借換えが可能な資金を除く)
  3. 保証対象にならない業種(農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業(一部除く)、金融業、学校法人、宗教法人、その他保証協会において不適切と認める業種)を営んでいる方
  4. 信用保証協会の代位弁済を受けた方で保証協会への返済が終了していない方
  5. 給与所得者の副業と認められるもの

融資制度一覧

[画像:6yuushiichiran](PDF:1,358KB)

提出書類

[画像:6syorui]

(PDF:670KB)

ご利用いただける金融機関

[画像:6kinyukikanichiran]

(PDF:585KB)

添付ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

所属課室:地域振興部産業振興課経営支援係

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)

電話番号:03-5390-1237

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