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掲載開始日:2015年2月21日
最終更新日:2023年10月18日
ひとり親家庭の方にお知らせ
ひとり親家庭等の方への支援制度の一覧です。利用方法等の詳細につきましては、各リンク先をご確認ください。
そらまめ相談室は、子育て中のひとり親家庭(離婚前の方も含みます)や[画像:そらまめ(ロゴ)]、ひとりで子育てをすることに不安を抱えるご家庭の相談室です。日頃の悩みやグチから、生活に関わるお困りごとまで、幅広くご相談に応じ、支援制度などをご案内します。
生活福祉課では、ひとり親(母子・父子)家庭の生活全般の相談に応じています。
ひとり親家庭の母・父の就労支援をはじめ、必要な場合には、母子生活支援施設などの施設入所の案内、健康支援センター、児童相談所など他の機関の紹介や当該機関との連携により、生活上の問題の解決と自立に向けて支援していきます。
法律相談:区民相談室(法律相談、年金労働雇用相談)
女性相談:こころと生き方・DV相談(スペースゆう)
出産について(出産費用にお困りの方):入院助産
子育て相談:子どもと家庭の総合相談(子ども家庭支援センター)、児童館での子育て相談、民生委員・児童委員、区民相談室 (一般生活・青少年相談)
家族の健康相談:健康支援センター、児童発達支援センター(さくらんぼ園発達相談室)
学校生活について:教育相談
障害者福祉:障害者福祉のしおり
助成を受けるには、所得の制限がありますが、ひとり親世帯等(父または母が重度障害者の場合も含む)で、18歳に達した年度の3月末日(一定の障害がある時は20歳未満)までのお子さんと、そのお子さんを養育している方に、保険適用医療費自己負担分の全額または一部を補助します。
【児童育成手当(育成手当)】
手当を受給するには、所得の制限がありますが、ひとり親世帯等(父または母が重度障害者の場合も含む)で、18歳に達した年度の3月末日までのお子さんを養育している方に、手当を支給します。
《支給手当 月額 13,500円》
【児童扶養手当】
手当を受給するには、所得の制限がありますが、ひとり親世帯等(父または母が重度障害者の場合も含む)で、18歳に達した年度の3月末日(一定の障害がある時は20歳未満)までのお子さんを養育している方に、手当を支給する制度です。
児童扶養手当を受給されている方への制度です。
無料乗車券発行となる対象者は、世帯員のうち1名のみです。
離婚に際し、子どもの養育費の取り決めに関する費用の一部を助成します。
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