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ホーム > 健康・医療・福祉 > 受動喫煙防止対策について > 改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例
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掲載開始日:2019年6月18日
最終更新日:2024年9月13日
自らの意思で受動喫煙を避けることのできる環境の整備を促進することにより、健康への悪影響を未然に防止することを目的として、平成30年7月に改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例が公布されました。
その後、令和元年7月以降段階的に施行され、令和2年4月に全面的に施行されました。
規制内容は、施設の区分によって異なります。区分の確認を含め、東京都報道発表資料(外部サイトへリンク)をご確認の上、対策をお願いいたします。
詳細が記載された、東京都作成の主たる啓発物は次のとおりです。
「受動喫煙防止対策施設管理者向けハンドブック(外部サイトへリンク)」
[画像:30image-hyoshiurabyoshi_p.jpg]
「施設出入口等に掲示する標識デザインとシール式標識・説明用パンフレット(外部サイトへリンク)」
また、労働者の健康を保持・増進する観点(労働安全衛生法第68条の2)からの啓発物は次のとおりです。
「厚生労働省「職場の「受動喫煙防止対策」は 事業者の努力義務です」(外部サイトへリンク)」
令和元年9月1日以降、喫煙店禁煙店を問わず標識の掲示義務があります。
禁煙の場合は、禁煙標識(PNG:39KB)を掲示してください。
喫煙の場合は、「施設出入口等に掲示する標識デザインとシール式標識・説明用パンフレット(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
必要事項が記載され、来店者が容易に識別できれば、大きさやデザイン等の指定はありません。店舗の出入り口等の見やすいところに掲示してください。
A5サイズほどの標識(ステッカー)は、北区保健所にて配布しております。
令和2年4月1日時点で喫煙室を設置する(または屋内喫煙可とする)場合は、必要な要件を満たすとともに、その喫煙室が法で定められた技術的基準を満たす必要があります。技術的基準等、講ずべき措置の詳細は、前出の「受動喫煙防止対策施設管理者向けハンドブック(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
喫煙可能室を設置したときは速やかに、変更・廃止するときは遅滞なく届け出るものとされています。
詳しくは、喫煙可能室を設置する場合等の届け出についてをご確認ください。
令和2年4月2日以降に飲食店営業許可を受けた飲食店等は、喫煙可能室(店)を設置することはできません。屋内を禁煙としていただくか、技術的基準を満たした喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室をご検討ください。詳細は、前出の「受動喫煙防止対策施設管理者向けハンドブック(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
国は、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置を定めました。
1 国及び地方公共団体の責務等
2 多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等
3 施設等の管理権原者等の責務等
4 その他(罰則等)
詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
東京都は、都民の健康増進を一層図る観点から、また、受動喫煙を自らの意志で避けることが困難な者に対し、受動喫煙を生じさせることのない環境を整備するとともに、受動喫煙に対する都民の理解を促進していくため、都独自のルールを定めました。
1 東京都、都民、保護者に係る責務
2 喫煙をする際の配慮義務等
詳細は、東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
東京都では、受動喫煙防止対策に関する都民や事業者の方々等のお問い合わせに対応するため、相談窓口を開設しています。
電話番号:0570-069690
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始除く)午前9時から午後5時45分まで
(注意)相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。
詳細は、東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課生活衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0431