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ホーム > 健康・医療・福祉 > 受動喫煙防止対策について > 屋外や私有地での喫煙に対する配慮義務について
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掲載開始日:2022年1月11日
最終更新日:2022年4月6日
令和2年4月1日に改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例(以下「法令」という。)が全面施行され、受動喫煙に対する世の中の関心が高まっているところです。
こうした中、屋外や私有地での喫煙について保健所にお問い合わせが寄せられています。
[画像:配慮義務]
法令では、屋外や私有地は規制の対象外となっていますが、「喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」と定められています。
配慮に関する具体的な定めはありませんが、以下のような例が考えられます。
・できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をする
・子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控える
・営業時間外は外に出さずに建物内に片づける
・人通りの多い場所への設置を避ける
・パーテーションなどを設けて煙が近隣に流れないようにする
・喫煙者が密集しすぎないよう声掛けをする
・定期的に掃除する
※(注記)上記は、あくまでも例であり、「こうすれば良い」「こうしなければならない」というものではありません。
以下のチラシをご利用いただくことも可能です。その際は、下記の注意事項1から3をご確認のうえご利用ください。
たばこを吸う人も吸わない人も気持ちよく過ごすために、皆さまのご協力をお願いします。
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課生活衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0431