宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)

宅地造成等規制法の改正に伴う茅ヶ崎市の対応について

「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。

神奈川県内(政令指定都市及び中核市を除く)では、許可権者である神奈川県知事が令和7年5月末までに規制区域(宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域)を指定する予定です。また、茅ヶ崎市における盛土規制法の運用開始は規制区域の指定日からとなります。

盛土規制法に基づく規制区域の候補区域については、令和6年4月25日に神奈川県より公表されています。詳細については下記リンク先(神奈川県ホームページ)よりご確認ください。

茅ヶ崎市における運用の詳細については、規制区域の指定日までに神奈川県または茅ヶ崎市のホームページ及び窓口にて案内を行う予定です。

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