民泊新法に伴うマンション管理規約の改正について
ページ番号 C1028277 更新日 令和5年3月31日
民泊新法に伴うマンション管理規約の改正について
『住宅宿泊事業法』が公布され、平成30年6月15日(金曜日)からマンションを含む住宅において、宿泊料を受けて人を宿泊させる「民泊」が可能となります。
分譲マンション等で民泊を実施する場合、宿泊者が出入口や廊下等の共用部分を使用するなど、居住者の住環境に大きな影響があると考えられます。
民泊の届出等の準備行為は、平成30年3月15日(木曜日)からに始まります。トラブルを未然に防ぐためには、あらかじめマンション管理組合において民泊を許容するか否かを話し合い、その結果を管理規約に明文化することが望ましいとされていますので、速やかな対応をお願いします。
国土交通省では『マンション標準管理規約』の改正を行い、公表していますので、下記の関連リンクを参考にしてください。
関連リンク(国土交通省)
- 国土交通省:報道発表資料(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) (外部リンク)
- 詳細資料のリンク先(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) (外部リンク)
- 住宅宿泊事業に伴うマンション標準管理規約の改正の概要について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) (外部リンク)
- 単棟型の改正およびコメント(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) (外部リンク)
- 団地型の改正およびコメント(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) (外部リンク)
- 複合用途型の改正およびコメント(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) (外部リンク)
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