セーフティネット保証制度
セーフティネット保証等にかかる認定申請については電子申請が可能です
利用にあたっては、認定主体である市区町村が本電子申請システムの利用を認める場合にのみ、利用可能でございます。
利用可能自治体(令和6年11月30日時点):北海道士幌町、宮城県仙台市、秋田県秋田市、福島県郡山市、茨城県水戸市、つくば市、埼玉県上尾市、東京都豊島区、神奈川県逗子市、岐阜県岐阜市、静岡県浜松市、沼津市、愛知県名古屋市、豊田市、三重県多気町、大阪府東大阪市、広島県海田町、山口県下関市、福岡県久留米市、須恵町、沖縄県豊見城市
- 中小企業者認定・融資電子申請システム 詳しい手続きの流れはこちら (令和5年4月1日)
「中小企業者認定・融資電子申請システム(SNポータル)」の導入を希望する市区町村の方へ
SNポータルの導入をご希望の市区町村の方は、SNポータル問合せ窓口までメールにてご連絡ください。ご連絡を受領後、導入資料一式(導入の手引き、申請様式、操作マニュアル等)を送付いたします。
制度概要を紹介するリーフレット(事業者及び金融機関向け)も作成しましたので、是非、ご活用ください。
【SNポータル問い合わせ先】
SNポータル問合せ窓口
メール:snpf@use-ebisu.co.jp
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(令和6年3月8日)
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(令和5年12月15日)
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します(令和5年8月30日)
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(令和5年6月16日)
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(令和5年3月7日)
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(令和4年12月16日)
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(令和4年9月12日)
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(令和4年5月19日)
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(令和4年2月18日)
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(令和3年11月18日)
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(令和3年8月23日)
- 新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証を延長します(令和3年5月28日)
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(令和3年5月19日)
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【平成30年4月1日施行】
- 危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(令和3年1月19日更新)
これらの制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
1.対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。
2.保証料率
おおむね1%以内(危機関連保証については0.8%以内)で、各信用保証協会毎および各保証制度毎に定められています。
3.保証限度額
- (一般保証限度額)
- 普通保証 2億円以内
- 無担保保証 8,000万円以内
- 無担保無保証人保証 2,000万円以内
- (別枠保証限度額)
- 普通保証 2億円以内※(注記)
- 無担保保証 8,000万円以内
- 無担保無保証人保証 2,000万円以内
※(注記)危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。
4.手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※(注記)信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
なお、令和5年4月1日より、認定申請をシステム上で行うことが可能となります。
電子申請の利用に際しては、認定主体である市区町村にシステム利用状況をご確認の上、ご利用ください。
中小企業者認定・融資電子申請システム(SNポータル)
システム利用のフロー(ご自身で申請する場合)
-
1GビズIDの取得:事業者
(システム外作業)システムのご利用には、GビズIDが必要です。 GビズIDをご準備ください
-
2本システムへログイン:事業者
(システム内作業)申請に必要な書類(電子ファイル)を ご準備いただき、1で取得した GビズIDでログインします。
-
3申請手続きの選択:事業者
(システム内作業)申請する手続き(セーフティネット保証制度の 認定区分など)を選択します。
-
4必要事項の入力:事業者
(システム内作業)提出先、申請内容等の必要事項を入力し、 必要書類を添付します。
-
5申請の提出:事業者
(システム内作業)申請内容を確認して、提出します。
-
メール送信
-
6審査:市区町村
(システム内作業)提出先の市区町村が申請内容を審査し、審査結果(認定/却下/差戻)を登録します。
-
メール送信
-
7審査結果の通知受領:事業者
(システム外作業)提出先の市区町村から審査結果(認定/却下/差戻)が通知されます。
※(注記)差戻の場合、不備を修正して再申請します。 -
8認定書の出力:事業者
(システム内作業)申請が認定された場合、システムへ再度ログインして認定書(PDF形式)を出力し、確認します。
システム利用のフロー(金融機関に申請(代理申請)を委任する場合)
-
1GビズIDの取得:事業者
(システム外作業)システムのご利用には、GビズIDが必要です。 GビズIDをご準備ください
-
2本システムへログイン:事業者
(システム内作業)申請に必要な書類(電子ファイル)を ご準備いただき、1で取得した GビズIDでログインします。
-
3代理申請の委任の設定:事業者
(システム内作業)代理申請を依頼する金融機関を指定して、 代理申請委任の設定を行います。
※(注記)金融機関からの受任設定も可能です。 -
メール送信
-
4代理申請委任依頼通知の受領:金融機関
(システム外作業)3で代理申請を依頼した金融機関に、 代理申請委任依頼の通知が届きます。
-
5代理申請委任依頼の承諾:金融機関
(システム内作業)代理申請を委任された金融機関がGビズIDでシステムへログインし、4の依頼を承諾します。
-
6代理申請:金融機関
(システム内作業)システム利用のフロー(ご自身で申請する場合)3〜5と同様の流れで、事業者に代わり 申請します。
-
メール送信
-
7審査:市区町村
(システム内作業)提出先の市区町村が申請内容を審査し、審査結果(認定/却下/差戻)を登録します。
-
メール送信
-
8審査結果の通知受領:事業者
(システム外作業)提出先の市区町村から審査結果(認定/却下/差戻)が通知されます。
※(注記)差戻の場合、不備を修正して再申請します。 -
9認定書の出力:事業者
(システム内作業)申請が認定された場合、システムへ再度ログインして認定書(PDF形式)を出力し、確認します。
5.取扱機関
<お問い合わせ先>
- 最寄りの信用保証協会外部リンク
- 中小企業金融相談窓口
電話:03-3501-1544(直通) - 中小企業庁事業環境部金融課
電話:03-3501-1511(内線 5271〜5275)
FAX:03-3501-6861