新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証を延長します
令和3年5月28日
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証を延長します。
概要
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間が令和3年6月30日となっておりますが、令和3年12月31日まで指定期間を延長することを予定しております。
(補足)
危機関連保証について
- 危機関連保証の指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、 当該保証に係る融資実行を受けることができる期間 をいいます。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、 認定書の有効期間にかかわらず、上述の通り指定期間の期間内に実行する必要があります。
(本発表のお問い合わせ先)
中小企業庁事業環境部 金融課 貴田
担当者:鈴木、瀬下
電話:03-3501-1511
03-3501-6861(FAX)