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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します
令和6年3月8日
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を3ヶ月延長します。
概要
現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年3月31日までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和6年6月30日までとすることを予定しております。なお、資金使途については引き続き借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)いたします。
補足
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、 認定書の発行 、及び 金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象 となります。
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認定書の有効期間は認定の日から30日
です。
認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要
です。
(注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。)
参考資料
<お問い合わせ先>
中小企業庁事業環境部 金融課 神崎
担当者:松本、古川
電話:03-3501-1511(内線5271)
FAX:03-3501-6861