法人文書の開示手続き
「独立行政法人等が保有する情報の公開に関する法律」に基づき、どなたでも、本学が保有する法人文書の開示を請求することができます。
関連学内規程
- 国立大学法人東京科学大学情報公開取扱規程
- 国立大学法人東京科学大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準
- 国立大学法人東京科学大学法人文書管理規程
開示請求できる文書
本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、本学の役員又は職員が組織的に用いるものとして、本学が保有しているもの。
ただし、書籍等の市販物や、本学の図書館等で一般の閲覧に供するため特別の管理がなされている歴史的資料等は除かれます。
法人統合前(2024年9月以前)の東京工業大学、東京医科歯科大学に関する情報は、以下のページに掲載しています。
開示請求の窓口
所在地
〒152−8550
東京都目黒区大岡山2-12-1 事務局1号館
国立大学法人東京科学大学 総務企画部総務課
電話 03-5734-2033/FAX 03-5734-3649
利用時間
平日8:30〜12:15、13:15〜17:15
開示請求の方法
「法人文書開示請求書」に必要な事項を記入し、開示請求手数料(法人文書1件につき300円)を本学が指定する銀行口座へ払込み、利用明細の写しを開示請求書に添付して郵送するか、総務企画部総務課に提出してください。
なお、電話または口頭による請求はできません。
開示・不開示の決定
開示請求があった法人文書については、個人情報等の不開示情報が記録されている場合を除き、原則として開示請求のあった日から30日以内に開示全部または一部・不開示の決定を行い、開示請求者に文書で通知します。
ただし、正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。
不開示情報となる情報の例としては、
- 特定の個人が識別される情報
- 法人の正当な利益を害する情報
- 審議、検討等に関する情報
などがあります。
開示の実施
法人文書の開示の実施は、閲覧または写しの交付等により行います。
開示の決定通知を受けた方は、決定通知があった日から30日以内に、決定通知書に同封の「開示の実施方法の申出書」により、希望する開示の実施方法をお知らせください。
開示実施手数料
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。
開示実施手数料は、定められた算定方法に従って計算し、その金額が300円(開示請求手数料)に達するまでは無料です。
開示実施手数料は、本学が指定する銀行口座へ払込み、利用明細の写しを「開示実施方法の申出書」に添付して郵送するか、開示実施日に総務企画部総務課に持参してください。
例:文書の開示の場合
- 閲覧:100枚までごとにつき100円
- 写しの交付:1枚につき10円(カラーは20円)
なお、写しの送付を希望される場合は、開示実施手数料のほかに、郵送料(郵便切手)の納付が必要になります。
審査請求
不開示決定または部分開示決定に不服がある場合は、決定通知があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に、本学に対して審査請求をすることができます。