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養育医療制度とは

養育医療制度とは、出生時の体重が2,000g以下または生活力が特に薄弱であり指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた乳児に対して、その医療費の一部を公費で助成する制度です。(1歳の誕生日の前々日まで)
(注記)健康保険法で対象としている医療が助成範囲となりますので、オムツなど保険対象外のものは除外されます。

申請方法

必ず入院中に申請してください。医療給付のため、退院後の支給はできません。

1、対象となる方

つくばみらい市に住民登録があり、医師が入院養育を必要と認めた、次のいずれかの症状がある乳児(1歳未満)が対象です。

  1. 出生時の体重2,000g以下

  2. 生活力が特に薄弱であり、次のような症状がある場合
  • 運動不安
  • 体温が34°C以下
  • 強度のチアノーゼ
  • 生後24時間以上排便がない
  • 黄疸等の症状がある場合
2、給付の範囲

指定医療機関での入院治療に要する医療費が対象となります。

  • 診察
  • 薬剤又は治療材料の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療
  • 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(ミルク代を含む)
  • 養育医療にかかる食事費
  • 移送(特定の場合のみ)

(注意)健康保険の適用外であるオムツ代、リネン代、差額室料などは対象外です。

3、申請場所

国保年金課(伊奈庁舎)

4、申請に必要なもの
  1. 養育医療給付申請書(様式第1号) [WORD形式/18.6KB] [PDF形式/86.67KB]
    申請者(保護者)の方が記入してください。
  2. 養育医療意見書(様式第2号) [PDF形式/24.58KB]
    指定医療機関の医師に記入してもらってください。
  3. 世帯調書(様式第3号) [WORD形式/15.65KB]
    対象となるお子様と生計を一にしている方全員(本人含む)を記入してください。
    続柄は、お子様から見たものです。
  4. 委任状 [WORD形式/16.08KB] [WORD形式/47.51KB]
    医療福祉費(マル福)の代理受領に関する委任です。
  5. 健康保険証
    お子様の扶養認定手続きを行ってから申請してください。
  6. 申請時点で証明可能な最新の市町村民税に関する証明書(写し可)
    (例)「住民税課税証明書」「非課税証明書」
    (注記)他の方の証明書類で扶養されていることが明らかな方の分は省略することができます。
    (注記)申請年度の前年1月1日(申請月が1月〜6月の場合は前々年1月1日)につくばみらい市在住で、同意書により養育医療担当者が課税状況について代行確認することを同意している場合は省略できます。
    (注記)所得情報をマイナンバー連携を利用し市町村間での照会を希望される場合は、同意書 [WORD形式/16.13KB]に記入していただければ省略も可能です。
  7. 生活保護を受けている方は、その旨を証明する書類
  8. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援を受けている方は、その旨を証明する書類
  9. マイナンバーカード(又はマイナンバー通知カード及び申請者本人の免許証等)

養育医療申請後のながれ

養育医療券の発行

給付決定された方には、申請日から2週間ほどで「養育医療券」をご自宅に郵送いたします。医療機関にも養育医療券の写しを送付いたしますが、医療機関の窓口で必ず提示してください。また、徴収区分についてもあわせてお知らせいたします。

入院からの2カ月後に「納付書」を郵送します。

納付書を郵送しますので、指定の金融機関で納入期限までにお支払いください。
(注記)医療福祉費(マル福)をお持ちの方には、初めからマル福助成分を差し引いた金額の納付書をおつくりします。

変更がある場合は届け出てください。

「養育医療券」の有効期限を超える医療の継続、医療機関の変更、氏名や住所など養育医療券の記載事項に変更がある場合は届け出が必要です。なお、つくばみらい市外へ転出された場合は、新しい住所地の市役所での再申請が必要になります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:4401〜4408) ファクス番号:0297-58-5811

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