JSTについて
国立研究開発法人科学技術振興機構法
<改正:令和3年2月3日法律第2号>
第1章 総則
(目的)
- 第1条 この法律は、国立研究開発法人科学技術振興機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
- 第2条 この法律において「新技術」とは、国民経済上重要な科学技術に関する研究及び開発(以下「研究開発」という。)の成果であって、企業化されていないものをいう。
- 2 この法律において「基盤的研究開発」とは、次の各号のいずれかに該当する研究開発をいう。
- (1) 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する共通的な研究開発
- (2) 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの
- 3 この法律において「企業化開発」とは、科学技術に関する研究開発の成果を企業的規模において実施することにより、これを企業化することができるようにすることをいう。
- 4 この法律において「科学技術情報」とは、科学技術に関する情報をいう。
(名称)
- 第3条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人科学技術振興機構とする。
(機構の目的)
- 第4条 国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)は、新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究、基盤的研究開発、新技術の企業化開発等の業務、国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。第23条第5号において同じ。)から寄託された資金の運用の業務、大学に対する研究環境の整備充実等に関する助成の業務及び我が国における科学技術情報に関する中枢的機関としての科学技術情報の流通に関する業務その他の科学技術の振興のための基盤の整備に関する業務を総合的に行うことにより、科学技術の振興を図ることを目的とする。
(国立研究開発法人)
- 第4条の2 機構は、通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人とする。
(事務所)
- 第5条 機構は、主たる事務所を埼玉県に置く。
(資本金)
- 第6条 機構の資本金は、附則第3条第1項、第2項及び第5項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
- 2 機構は、必要があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
- 3 政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
- 4 政府は、機構に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(以下この条において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
- 5 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
- 6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
- 7 政府及び政府以外の者は、第2項の認可があった場合において、機構に出資しようとするときは、第31条第1項各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額(土地等を出資の目的とする場合にあっては、土地等)を示すものとする。
(出資証券)
- 第7条 機構は、出資に対し、出資証券を発行する。
- 2 出資証券は、記名式とする。
- 3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。
(持分の払戻し等の禁止)
- 第8条 機構は、通則法第46条の2第1項若しくは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
- 2 機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(名称の使用制限)
- 第9条 機構でない者は、科学技術振興機構という名称を用いてはならない。
第2章 役員及び職員
(役員)
- 第10条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
- 2 前項の規定により置く監事のうち少なくとも1人は、常勤としなければならない。
- 3 機構に、役員として、第23条第5号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「寄託金運用業務」という。)及び第27条第2項に規定する助成資金運用(以下「寄託金運用業務等」という。)を担当する理事(以下「運用業務担当理事」という。)1人を置く。
- 4 機構に、運用業務担当理事のほか、役員として、理事4人以内を置くことができる。
(役員の職務及び権限等)
- 第11条 理事(運用業務担当理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
- 2 運用業務担当理事は、寄託金運用業務等について、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
- 3 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。
- 4 監事は、通則法第19条第9項の規定に基づき理事長又は文部科学大臣に寄託金運用業務等に係る意見を提出したときは、遅滞なく、運用・監視委員会にその旨を報告しなければならない。
(運用業務担当理事の任命の特例)
- 第12条 運用業務担当理事は、通則法第20条第4項の規定にかかわらず、経済、金融、資産運用、経営管理その他の寄託金運用業務等に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、文部科学大臣の承認を受けて、理事長が任命する。
- 2 理事長は、前項の規定により運用業務担当理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。この場合においては、通則法第20条第5項の規定は、適用しない。
(理事の任期)
- 第13条 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第21条の2第1項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。
(役員の欠格条項の特例)
- 第14条 通則法第22条の規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、非常勤の理事又は監事となることができる。
- 第15条 通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
- (1) 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
- (2) 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
- (3) 銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者(次号において「金融事業者」という。)であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
- (4) 金融事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
- 第16条 機構の理事長の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成14年法律第158号)第15条」とする。
- 2 機構の理事及び監事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成14年法律第158号)第14条及び第15条」とする。
(理事長及び理事の禁止行為)
- 第17条 理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもって、次に掲げる行為を行ってはならない。
- (1) 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、寄託金運用業務等に関する契約を機構に締結させること。
- (2) 機構に、自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を取得させ、又は寄託金運用業務等に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
(役員及び職員の秘密保持義務)
- 第18条 機構の役員及び職員は、第23条第1号から第6号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる業務並びに同条第12号に掲げる業務(同条第5号及び第6号に掲げる業務に附帯するものに限る。)に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
- 第19条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章 運用・監視委員会
(運用・監視委員会の設置及び権限)
- 第20条 機構に、寄託金運用業務等の適正な運営を図るため、運用・監視委員会を置く。
- 2 第1号から第3号までに掲げるもののうち寄託金運用業務等に関する事項及び第4号に掲げるものについては、運用・監視委員会の議を経なければならない。
- (1) 通則法第28条第1項に規定する業務方法書
- (2) 通則法第35条の5第1項に規定する中長期計画
- (3) 通則法第35条の8において準用する通則法第31条第1項に規定する年度計画
- (4) 第29条第1項に規定する基本方針
- 3 運用・監視委員会は、寄託金運用業務等の実施状況を監視する。
- 4 運用・監視委員会は、前2項に定めるもののほか、寄託金運用業務等に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。
(運用・監視委員会の組織)
- 第21条 運用・監視委員会は、運用・監視委員5人以内をもって組織する。
(運用・監視委員)
- 第22条 運用・監視委員は、経済、金融、資産運用、経営管理その他の寄託金運用業務等に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。
- 2 運用・監視委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3 運用・監視委員は、再任されることができる。
- 4 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるものを除く。)のほか、第15条第3号又は第4号に該当する者は、運用・監視委員となることができない。
- 5 第18条及び第19条並びに通則法第21条の4並びに第23条第1項及び第2項の規定は、運用・監視委員について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「文部科学大臣は、」と、同条第1項中「前条」とあるのは「国立研究開発法人科学技術振興機構法第22条第4項」と読み替えるものとする。
第4章 業務
(業務の範囲)
- 第23条 機構は、第4条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- (1) 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。
- (2) 企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。
- (3) 前2号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
- (4) 新技術の企業化開発について企業等にあっせんすること。
- (5) 国立大学法人から寄託された業務上の余裕金(第26条及び第42条第3号において「国立大学寄託金」という。)の運用を行うこと。
- (6) 大学に対し、国際的に卓越した科学技術に関する研究環境の整備充実並びに優秀な若年の研究者の育成及び活躍の推進に資する活動に関する助成を行うこと。
- (7) 内外の科学技術情報を収集し、整理し、保管し、提供し、及び閲覧させること。
- (8) 科学技術に関する研究開発に係る交流に関し、次に掲げる業務(大学における研究に係るものを除く。)を行うこと。
- イ 研究集会の開催、外国の研究者のための宿舎の設置及び運営その他の研究者の交流を促進するための業務
- ロ 科学技術に関する研究開発を共同して行うこと(営利を目的とする団体が他の営利を目的とする団体との間で行う場合を除く。)についてあっせんする業務
- (9) 前2号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関し、必要な人的及び技術的援助を行い、並びに資材及び設備を提供すること(大学における研究に係るものを除く。)。
- (10) 科学技術に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。
- (11) 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の6第1項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
- (12) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(株式等の取得及び保有)
- 第24条 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5第1項及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
(基金の設置等)
- 第25条 機構は、文部科学大臣が通則法第35条の4第1項に規定する中長期目標において第23条各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第27条の2第1項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(次項及び第31条第3項において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
- 2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。
(国立大学寄託金の運用)
- 第26条 国立大学寄託金の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。
- (1) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)に規定する有価証券(有価証券に係る標準物(同法第2条第24項第5号に掲げるものをいう。第5号において「標準物」という。)を含む。)であって政令で定めるもの(株式を除く。)の売買(デリバティブ取引(同条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。第8号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第3号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
- (2) 預金又は貯金(文部科学大臣が適当と認めて指定したものに限る。)
- (3) 信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定する信託(金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいう。第29条第4項において同じ。)であって政令で定めるものを締結して行うものを除く。)にあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
- イ 前2号及び次号から第8号までに掲げる方法
- ロ コール資金の貸付け又は手形の割引
- (4) 第1号の規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
- (5) 債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させ、又は解除させることができる権利であって政令で定めるものをいう。)の取得又は付与(第1号及び第3号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
- (6) 先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引の対象となるものをいう。)の売買(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
- (7) 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利であって政令で定めるものをいう。)の取得又は付与(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
- (8) 第1号及び前3号に定めるもののほか、デリバティブ取引であって政令で定めるもの(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
(助成勘定に属する資金の運用)
- 第27条 機構は、第23条第6号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「助成業務」という。)に係る勘定(以下「助成勘定」という。)に属する資金を運用するに当たっては、前条各号に掲げる方法以外の方法によってはならない。
- 2 助成勘定に属する資金の運用(以下「助成資金運用」という。)については、通則法第47条の規定は、適用しない。
(助成資金運用の基本指針)
- 第28条 文部科学大臣は、助成資金運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定め、これを機構に通知するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- (1) 助成資金運用に関する基本的な方針
- (2) 助成資金運用における資産の構成の目標に関する基本的な事項
- (3) 助成資金運用に必要な資金の調達に関する基本的な事項
- (4) 助成資金運用に関し、機構が遵守すべき基本的な事項
- (5) その他助成資金運用に関する重要事項
(助成資金運用の基本方針等)
- 第29条 機構は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、基本指針に基づき、運用の目的その他文部科学省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
- 2 文部科学大臣は、前項に規定する基本方針が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
- (1) 助成資金運用の長期的な観点からの安全かつ効率的な実施に資するものであること。
- (2) 基本指針に照らし適切なものであること。
- (3) この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものでないこと。
- 3 機構は、第1項の認可を受けた基本方針に従って、助成資金運用を行わなければならない。
- 4 機構は、第26条第3号に掲げる方法により助成資金運用を行う場合においては、当該運用に関する信託契約及び投資一任契約の相手方に対して、協議に基づき第1項の認可を受けた基本方針の趣旨に沿って契約を履行すべきことを、文部科学省令で定めるところにより、示さなければならない。
- 5 文部科学大臣は、第1項の認可をした基本方針が第2項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その基本方針を変更すべきことを命ずることができる。
- 6 機構は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その基本方針を公表しなければならない。
(特に必要がある場合の文部科学大臣の要求)
- 第30条 文部科学大臣は、助成資金運用の安全かつ効率的な実施のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、助成資金運用の方法の見直しその他の必要な措置をとることを求めることができる。
- 2 機構は、文部科学大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
第5章 財務及び会計
(区分経理)
- 第31条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- (1) 寄託金運用業務
- (2) 助成業務
- (3) 文献に係る第23条第7号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)のうち政令で定めるもの(以下「文献情報提供業務」という。)
- (4) 前3号に掲げる業務以外の業務
- 2 寄託金運用業務に係る業務上の余裕金の運用については、第27条の規定を準用する。
- 3 機構は、第25条第1項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
(利益及び損失の処理の特例等)
- 第32条 寄託金運用業務に係る勘定(次項において「寄託金運用勘定」という。)については、通則法第44条第1項ただし書及び第3項の規定は、適用しない。
- 2 機構は、寄託金運用勘定において、通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の寄託金運用業務の財源に充てなければならない。
- 3 機構は、助成勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間(以下この項及び次項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第23条第6号に掲げる業務の財源に充てることができる。
- 4 機構は、助成勘定において、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。
- 5 機構は、第3項に規定する積立金の額に相当する金額から前2項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
- 6 文献情報提供業務に係る勘定(以下「文献情報提供勘定」という。)における通則法第44条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
- 7 第3項及び第5項の規定は、文献情報提供勘定における積立金の処分について準用する。この場合において、第3項中「通則法第44条第1項」とあるのは「第6項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と、「第23条第6号に掲げる業務」とあるのは「文献情報提供業務」と、第5項中「前2項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
- 8 第3項及び第5項の規定は、前条第1項第4号に掲げる業務に係る勘定における積立金の処分について準用する。この場合において、第3項中「第23条第6号」とあるのは「前条第1項第4号」と、第5項中「前2項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
- 9 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び科学技術振興機構債券)
- 第33条 機構は、助成業務に必要な資金に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は科学技術振興機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。
- 2 前項の規定による機構債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 3 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
- 4 機構は、文部科学大臣の認可を受けて、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
- 5 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
- 6 前各項に定めるもののほか、機構債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
- 第34条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
- 第35条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び機構債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第6章 雑則
(財務大臣との協議)
- 第36条 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- (1) 第26条第2号の規定による指定をしようとするとき。
- (2) 第28条第1項の規定により基本指針を定め、又はこれを変更しようとするとき。
- (3) 第29条第1項、第33条第1項若しくは第4項又は前条の認可をしようとするとき。
- (4) 第32条第3項(同条第7項及び第8項において準用する場合を含む。)又は第4項の承認をしようとするとき。
(関係行政機関の長の協力)
- 第37条 関係行政機関の長は、機構の行う科学技術情報の収集について、できる限り協力するものとする。
(機構の解散時における残余財産の分配等)
- 第38条 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第31条第1項各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額に相当する額をそれぞれの業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。
- 2 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
- 3 第1項の規定による分配の結果なお文献情報提供勘定に残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。
(主務大臣等)
- 第39条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
- 第40条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第7章 罰則
- 第41条 第18条(第22条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 第42条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
- (1) この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
- (2) 第23条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
- (3) 第26条各号に掲げる方法以外の方法により国立大学寄託金、助成勘定に属する資金又は寄託金運用業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。
- 第43条 第9条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
- 第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- (1) 附則第6条から第9条まで及び第11条の規定 平成15年10月1日
- (2) 附則第12条の規定 平成15年10月1日又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)の施行の日のいずれか遅い日
(事業団の解散等)
- 第2条 科学技術振興事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
- 2 機構の成立の際現に事業団が有する権利(附則第6条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法(平成8年法律第27号。以下「旧事業団法」という。)第49条第1項に規定する一般勘定(以下「旧一般勘定」という。)に属する資産に限る。)のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
- 3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
- 4 事業団の平成15年4月1日に始まる事業年度は、事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
- 5 事業団の平成15年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
- 6 事業団が発行した出資証券の上に存在する質権は、第7条第1項の規定により出資者が受けるべき機構の出資証券の上に存在する。
- 7 事業団の解散については、旧事業団法第49条第1項及び第2項の規定による残余財産の分配は、行わない。
- 8 第1項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(機構への出資)
- 第3条 前条第1項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国及び機構が承継する旧一般勘定の資産の価額の合計額から機構が承継する旧一般勘定の負債の金額を差し引いた額(以下「旧一般勘定純資産額」という。)に、事業団に対する旧一般勘定における政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から機構に対し文献情報提供業務以外の業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
- 2 前条第1項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する旧一般勘定の資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から機構に出資のあったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に対し文献情報提供業務以外の業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
- 3 前2項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
- 4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
- 5 前条第1項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における事業団に対する旧事業団法第39条に規定する文献情報提供勘定(以下「旧文献勘定」という。)における政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、政府及び当該政府以外の者から機構に対し文献情報提供業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
- 6 前条第1項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、旧文献勘定において積立金又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、機構の文献情報提供勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
(持分の払戻し)
- 第4条 前条第1項又は第5項の規定により政府以外の者が機構に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、機構に対し、その成立の日から起算して1月を経過する日までの間に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。
- 2 機構は、前項の規定による請求があったときは、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる政府以外の者の区分に応じ、当該各号に定める金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。
- (1) 前条第1項の規定により機構に出資したものとされた政府以外の者 当該政府以外の者が有する旧一般勘定純資産額に対する持分に相当する金額(その金額が当該持分に係る旧一般勘定における出資額を超えるときは、当該旧一般勘定における出資額に相当する金額)
- (2) 前条第5項の規定により機構に出資したものとされた政府以外の者 当該政府以外の者が有する附則第2条第1項の規定による承継の際において現に事業団に属する旧文献勘定の資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する持分に相当する金額
- 3 前条第3項及び第4項の規定は、前項第2号の資産の価額について準用する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
- 第5条 この法律の施行の際現に科学技術振興機構という名称を使用している者については、第9条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
(持分の払戻しの禁止の特例)
- 第5条の2 附則第3条第5項の規定により政府以外の者が機構に出資したものとされた金額(附則第4条第2項の規定により払戻しを受けた者の持分に係る出資額を除く。)については、当該政府以外の者は、機構に対し、国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律(令和3年法律第2号。次項において「改正法」という。)の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
- 2 機構は、前項の規定による請求があったときは、第8条第1項の規定にかかわらず、当該政府以外の者が有する改正法の施行の日における文献情報提供勘定の資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。
- 3 附則第3条第3項及び第4項の規定は、前項の資産の価額について準用する。この場合において、同条第3項中「機構の成立の日」とあるのは、「国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律(令和3年法律第2号)の施行の日」と読み替えるものとする。
(財政融資資金の機構への運用に関する特例)
- 第5条の3 財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第2条の財政融資資金をいう。以下この条において同じ。)は、令和3年度から令和52年度までの間において、同法第10条第1項の規定にかかわらず、助成業務に必要な資金に充てるため機構が借入れをする場合における機構に対する貸付け(以下この条において単に「貸付け」という。)に運用することができる。
- 2 財政融資資金は、令和3年度から令和52年度までの間において、財政融資資金法第10条第1項の規定にかかわらず、助成業務に必要な資金に充てるため機構が発行する機構債券に運用することができる。
- 3 第1項の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は前項の規定により機構債券に運用される財政融資資金は、令和52年度までの間に償還するものとする。
- 4 第1項の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は第2項の規定により機構債券に運用される財政融資資金がある場合には、第28条第2項第3号中「事項」とあるのは「事項(財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第2条の財政融資資金をいう。第35条において同じ。)の確実な償還のために必要な事項を含む。)」と、第35条中「償還計画」とあるのは「償還計画(財政融資資金による貸付け又は引受け、応募若しくは買入れに係る借入金又は機構債券の償還期限、償還期限を繰り上げて償還する予定がある場合にはその旨その他財政融資資金を確実に償還するための計画を含む。)」とする。
- 5 第1項の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は第2項の規定により機構債券に運用される財政融資資金に係る財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和48年法律第7号)の規定の適用については、機構を財政融資資金法第10条第1項第7号に規定する法人とみなす。
(科学技術振興事業団法の廃止)
- 第6条 科学技術振興事業団法は、廃止する。
(科学技術振興事業団法の廃止に伴う経過措置)
- 第7条 前条の規定の施行前に旧事業団法(第13条及び第27条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
- 第8条 附則第6条の規定の施行前にした行為及び附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 第9条 事業団の役員、顧問若しくは職員又は新技術審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務及び新技術事業団の役員若しくは職員又は新技術審議会の委員であった者に係るその職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第6条の規定の施行後も、なお従前の例による。
- 2 前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第6条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
- 第10条 附則第2条から第5条まで及び第7条から前条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- 第11条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の一部を次のように改正する。
- 別表第1科学技術振興事業団の項を削る。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
- 第12条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部を次のように改正する。
- 別表科学技術振興事業団の項を削る。
附 則(平成16年6月23日法律第130号)抄
(施行期日)
- 第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- (2) 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで及び第38条から第76条の2までの規定 平成17年4月1日
附 則(平成22年5月28日法律第37号)抄
(施行期日)
- 第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
- 第34条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
- 第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成25年12月13日法律第99号(抄))
(施行期日)
- 第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条の改正規定、同法第15条の次に一条を加える改正規定、同法第43条の次に一条を加える改正規定及び同法別表を別表第1とし、同表の次に一表を加える改正規定、第2条の規定並びに附則第4条から第8条までの規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月17日法律第1号)
- この法律は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月13日法律第67号)抄
(施行期日)
- 第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- (1) 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
- (2) 附則第9条の規定 この法律の公布の日又は独立行政法人日本医療研究開発機構法の公布の日のいずれか遅い日
(課税の特例)
- 第27条 通則法第1条第1項に規定する個別法及び新通則法第4条第2項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第2条第1項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。
(処分等の効力)
- 第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
- 第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
- 第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(平成30年12月14日法律第94号)抄
(施行期日)
- 第1条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
- 第35条 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和2年6月24日法律第63号)抄
(施行期日)
- 第1条 この法律は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
- 第2条 政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第1条の規定による改正後の科学技術・イノベーション基本法(次項において「新基本法」という。)第12条の規定の例により、科学技術・イノベーション基本計画を定めることができる。この場合において、内閣総理大臣は施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。
- 2 前項の規定により定められた科学技術・イノベーション基本計画は、施行日において新基本法第12条の規定に定められたものとみなす。
(国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部改正に伴う経過措置)
- 第5条 この法律の施行の際現に国立研究開発法人科学技術振興機構の理事である者の任期(補欠理事の任期を含む。)については、第9条の規定による改正後の国立研究開発法人科学技術振興機構法第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(政令への委任)
- 第6条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和3年2月3日法律第2号)
(施行期日)
- 第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
- 第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国立大学法人法の一部改正)
- 第3条 国立大学法人法(平成15年法律第112号)の一部を次のように改正する。
- 第35条の表第46条第2項の項の次に次のように加える。
第47条
次の方法
次の方法(国立大学法人にあっては、次の方法及び国立研究開発法人科学技術振興機構への寄託)
(地方税法の一部改正)
- 第4条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
- 第73条の4第1項第18号及び第349条の3第20項中「第18条第1号」を「第23条第1号」に、「第6号イ又は第8号」を「第8号イ又は第10号」に改める。
(科学技術基本法等の一部を改正する法律の一部改正)
- 第5条 科学技術基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第63号)の一部を次のように改正する。
- 第9条のうち、国立研究開発法人科学技術振興機構法第2条第1項の改正規定中「第18条」を「第23条」に改め、同法第12条の改正規定中「第12条」を「第13条」に改める。
- 附則第5条中「第12条」を「第13条」に改める。