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更新日:2021年3月23日
宿泊サービスを利用する者の尊厳の保持及び安全確保並びに当該宿泊サービスの健全な提供を図ることを目的として、千葉市指定通所介護事業所等における宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する行政指導指針を制定(平成27年6月1日施行)しました。
千葉市に所在する指定通所介護事業所等において宿泊サービスを実施する場合は、本指針に定める基準に沿ってサービスを実施されるようお願いいたします。
宿泊サービスを開始しようとするとき、届出内容に変更が生じたとき及び宿泊サービスを休止又は廃止しようとするときは、それぞれ届出が必要となりますので、必要書類を作成の上、郵送で提出してください。
下表のとおり必要書類を作成し、事業開始前まで(すでに宿泊サービスを提供している場合は平成27年6月30日まで)にご提出ください。
必要書類
作成用ファイル
作成例
資格証の写し(宿泊サービス従業者の中に有資格者がいる場合)
ー ー宿泊サービスに係る運営規程
ー下記の事項に変更があったときは、変更の事由が生じてから10日以内に、届出書等を提出してください。(下記事項以外の変更に係る届出は不要です。)
・届出書
・宿泊サービスに係る運営規程
・届出書
・事業所の平面図
・宿泊サービス提供の設備や配置等の様子がわかる写真
・宿泊サービスに係る運営規程
・届出書
・宿泊サービス従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(変更月のもの)
・届出書
・宿泊サービスに係る運営規程
【宿泊室の状況に変更が生じる場合には次の書類もご用意ください】
・事業所の平面図
・宿泊サービス提供の設備や配置等の様子がわかる写真
・届出書
・宿泊サービスに係る運営規程
・届出書
・宿泊サービス従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(変更月のもの)
【新たに有資格者が加わる場合は次の書類もご用意ください】
・資格証の写し
・届出書
・事業所の平面図
・宿泊サービス提供の設備や配置等の様子がわかる写真
・届出書
・運営規程
宿泊サービスを休止又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の1月前までに、届出書(ワード:30KB)を提出してください。
宿泊サービスの提供により事故等が発生した場合は、事故報告書(エクセル:25KB)を提出してください。
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このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部介護保険事業課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター1階
電話:043-245-5256
ファックス:043-245-5621
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