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更新日:2019年9月2日
平成30年8月診療分から、70歳以上の方の自己負担限度額が変更となります。
新たな限度額は下表のとおりです。70歳以上で低所得の方(市町村民税非課税)、70歳未満の方の自己負担限度額に変更はありません。
なお、高額療養費の支給対象になった場合は、診療月の約3カ月半後に区役所から申請書類を送りますので、手続きをしてください。
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | |
現役並所得者 (課税標準額145万円以上) |
57,600円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <44,400円> |
一般 | 14,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 <44,400円> |
※(注記)<>内は年間で4回以上自己負担限度額に達した場合の金額。
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | |
現役並所得者III (課税標準額690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <140,100円> |
|
現役並所得者II (課税標準額380万円以上690万円未満) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <93,000円> |
|
現役並所得者I (課税標準額145万円以上380万円未満) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <44,400円> |
|
一般 | 18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 <44,400円> |
※(注記)<>内は年間で4回以上自己負担限度額に達した場合の金額。
入院などで医療費が高額になる場合は、医療機関の窓口で保険証と限度額適用認定証を提示することにより、医療費が1医療機関ごとに、月単位で自己負担限度額までの支払いになります。交付を希望する方はお住まいの区の市民総合窓口課に申請してください。
対象:70歳未満の方、または70歳以上75歳未満で現役並所得者II・Iの方、市民税非課税世帯の方
必要書類:国民健康保険の保険証
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部健康保険課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター地下1階
電話:043-245-5145
ファックス:043-245-5544
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