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ホーム > くらし > 市税 > 未納の市税があると、延滞金がかかります

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更新日:2021年1月1日

未納の市税があると、延滞金がかかります

市税を納期限までに納付できなかった場合は、税金のほかに延滞金や督促手数料がかかります。

例えば、市・県民税の場合・・・

事例:A子さんは市民税1期分64,800円の支払いを忘れていました。
そのため、その後督促状が届き中身を確認しましたが、面倒だと感じ放置しました。

納期限から3か月後・・・

A子さんは市役所の近くを通りかかったので、そういえば前に納付していなかった市民税の支払いもしようと思い、債権管理課に立ち寄りました。

本人確認書類を提示し、税金の金額を確認すると、市民税1期分64,800円以外に、督促手数料と、延滞金1,100円が追加でかかっていました。(注記)令和元年度の割合で計算

こんなことにならないように、税金は必ず期限内に納付しましょう!

延滞金の割合

延滞金の割合は、本則と特例があり、いずれかの低い方の割合で計算します。

自分の延滞金額を確認したい場合は、債権管理課までご連絡ください。

(本則と特例)

本則

特例(平成25年12月31日

までの期間)

特例(平成26年1月1日

以後の期間)

納期限の翌日から

1か月以内

7.3%

特例基準割合((注記)1)

特例基準割合((注記)2)+1%

納期限の翌日から

1か月を経過した日以降

14.6%

14.6%

特例基準割合((注記)2)+7.3%

1前年の11月30日の商業手形の基準割引率に、年4%の割合を加算した割合

2前々年の10月から前年の9月における国内銀行の新規の短期貸出約定金利の合計を平均した割合として財務大臣により告示された割合に、年1%の割合を加算した割合

(各年の延滞金の割合)

納期限の翌日から

1か月以内

納期限の翌日から

1か月を経過した日以降

平成12年1月1日から

平成13年12月31日まで

4.5%

14.6%

平成14年1月1日から

平成18年12月31日まで

4.1%

14.6%

平成19年1月1日から

平成19年12月31日まで

4.4%

14.6%

平成20年1月1日から

平成20年12月31日まで

4.7%

14.6%

平成21年1月1日から

平成21年12月31日まで

4.5%

14.6%

平成22年1月1日から

平成25年12月31日まで

4.3%

14.6%

平成26年1月1日から

平成26年12月31日まで

2.9%

9.2%

平成27年1月1日から

平成28年12月31日まで

2.8%

9.1%

平成29年1月1日から

平成29年12月31日まで

2.7%

9.0%

平成30年1月1日から

令和元年12月31日まで

2.6%

8.9%

令和2年1月1日から

令和2年12月31日まで

2.6%

8.9%

令和3年1月1日から

令和4年12月31日まで

2.5%

8.8%

お問い合わせ

総務部債権管理課債権管理係

電話番号:0797-38-2014

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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