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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 福祉事業者 > 福祉有償運送の申請要件

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更新日:2010年2月1日

福祉有償運送の申請要件

申請要件の概要

運送主体

営利を目的としない法人
福祉有償運送を行なうことが、当該法人の目的の範囲外の行為に当たるものでないこと。

運送の対象

あらかじめ登録した会員およびその付添人
会員は、以下に掲げる者のうち、単独では公共交通機関の利用が困難な移動制約者であることを要するものとする。

  1. 要支援および要介護認定を受けている者
  2. 身体障害者手帳の交付を受けている者
  3. その他、単独では公共交通機関を利用することが困難な者

使用車両

使用することができる車両は、以下に掲げる車両(いわゆる福祉車両)であること

  1. 車いすもしくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車
  2. 回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車

運転者

普通第二種免許を有することを基本とするが、十分な能力および経験を有していると認められる場合には、次の要件を満たす場合は普通第一種免許所持者であっても運転者となることができる。 ・ 申請日前3年間に運転免許停止処分を受けていないこと。

  1. 都道府県公安員会等が実施する実車の運転を伴う特定任意講習等を受講し、または自動車事故対策機構が実施する適性診断を受診し、運転に関し特に支障が認められないこと。
  2. その他移動制約者の輸送の安全の確保に関し、事故防止、安全確保等について必要な研修を終了(または受講予定)し、必要な知識または経験を有していること。

損害賠償措置

運送に使用する車両全てについて、対人8,000万円以上および対物200万円以上の任意保険もしくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していること、またはその計画があること。

運送の対価

運送の対価は、営利に至らない範囲において設定することとし、近畿運輸局長公示に基づく兵庫地区におけるタクシー事業の上限運賃および料金の概ね2分の1以内

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お問い合わせ

福祉部高齢介護課高齢福祉係

電話番号:0797-38-2044

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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