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更新日:2010年2月1日
福祉有償運送とは、NPOや社会福祉法人などの非営利法人が、高齢者や障がい者等公共交通機関を使用して移動することが困難な人を対象に、通院、通所、レジャーなどを目的に有償で行う車による移送サービスのことをいいます。
高齢化の進展、障がい者の社会参加の定着、介護保険や支援費制度の導入等を契機としてニーズが一層拡大し、実施する団体も増加してきています。このほか、市町村や市町村社会福祉協議会が国庫補助を得て、または、自主事業として、有償で同様のサービスの提供を行なっています。
このような福祉有償運送を行なうには、道路運送法の許可が必要です。国のガイドラインが出されるまでは、タクシーや乗合バスなどを営業する際の旅客自動車運送事業許可(法4条許可)や工場団地等の従業員送迎など行なうことを目的とした特定旅客運送事業許可(法43条許可)のいずれかの許可が必要でした。
今回の国のガイドラインは、これら許可に加えて、自家用自動車による有償運送についても、「緊急時または公共の福祉の確保のため止むを得ない場合」という道路運送法第80条の規定により許可をするという内容のものです。
ガイドラインにより許可される福祉有償運送(法80条許可)については、一定の要件があります。また、申請手続きなども、その他の道路運送法の許可とは違うものになっています。
お問い合わせ
福祉部高齢介護課高齢福祉係
電話番号:0797-38-2044
ファクス番号:0797-38-2060