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ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > ひとり親家庭への支援 > ひとり親世帯臨時特別給付金

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更新日:2020年12月16日

ひとり親世帯臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親家庭には、子育ての負担増加や収入減少など、特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、臨時特別給付金を支給しています。

お知らせ《ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」を再支給します》

令和2年12月11日時点で、すでに基本給付の支給を受けた方は、申請不要で受け取れます。

  • 令和2年12月下旬にお知らせを送付しますので、ご確認ください。受給拒否の届出書(PDF:30KB)(別ウィンドウが開きます)の提出がなかった場合は、令和2年12月28日に前回の基本給付と同じ口座に振り込みます。
  • 再支給の金額は、前回の基本給付と同じ金額です。(1世帯5万円、児童扶養手当の対象児童2人目以降1人につき3万円)

令和2年12月11日時点で、まだ基本給付の申請を行なっていない方は、再支給分の基本給付も同時に申請を行なうことができますので、お早めにご申請ください。

対象者

次のいずれかに該当する方

1.令和2年6月分の児童扶養手当受給者(児童扶養手当受給者)

2.公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当が支給されないひとり親世帯の方で、平成30年中の収入が児童扶養手当受給者と同じ水準の方(公的年金給付等受給者)

  • 「公的年金等」とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等をいいます。
  • 既に児童扶養手当受給資格者の認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていない方も対象となります。

3.新型コロナウイルス感染症の影響等により、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっているひとり親世帯の方(家計急変者)

「ひとり親世帯の方」とは

児童扶養手当の対象になる父母または養育者をいいます。詳しくは児童扶養手当(別ウィンドウが開きます)のページをご覧ください。

「収入が児童扶養手当受給者と同じ水準」とは

本人と扶養義務者等の収入(所得)額が基準額未満の場合をいいます。収入(所得)額の算出方法と基準額は、次の申立書でご確認ください。対象となるかわからない場合は、こども係までお問い合わせください。

  • 「扶養義務者等」とは、同居の祖父母、父母、対象児童以外の子、兄弟姉妹、配偶者をいいます。

公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当が支給されない方

収入で要件を満たさない場合でも、所得で要件を満たす場合は対象となります。

対象者1(児童扶養手当受給者)及び対象者2(公的年金給付等受給者)に該当しない方

収入で要件を満たさない場合でも、所得で要件を満たす場合は対象となります。

給付額

基本給付

1世帯5万円、児童扶養手当の対象児童2人目以降1人につき3万円

基本給付(再支給分)

基本給付と同額

追加給付

対象者1または2に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方に1世帯5万円

  • 生活保護受給世帯の方は、対象外です。

お手続き方法

対象者1(児童扶養手当受給者)に該当する方

基本給付は、申請不要です。令和2年6月末時点で対象の方には、令和2年7月30日に児童扶養手当の口座に振り込みました。

追加給付は、申請が必要です。下記の申請書をご提出ください。

受付期間

令和2年8月3日から令和3年2月26日まで

対象者2(公的年金給付等受給者)に該当する方

申請が必要です。書き方がわからない、申請書が必要な場合は、こども係までお問い合わせください。

  • 児童扶養手当の認定を受けている方、こども係でひとり親世帯の認定を受けている方には、令和2年8月上旬に案内と申請書を送付しています。

提出書類

下記のものをご提出ください。

受付期間

令和2年8月3日から令和3年2月26日まで

対象者3(家計急変者)に該当する方

申請が必要です。書き方がわからない、申請書が必要な場合は、こども係までお問い合わせください。

  • 児童扶養手当の認定を受けている方、こども係でひとり親世帯の認定を受けている方には、令和2年8月上旬に案内と申請書を送付しています。

提出書類

下記のものをご提出ください。

受付期間

令和2年8月3日から令和3年2月26日まで

お問い合わせ

こども・健康部子育て推進課(子育て推進)こども係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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