このウェブサイトではJavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。正常に表示させるためにはJavaScriptを有効にしてください。ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した過去のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。
ページの先頭です文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(アクティブスクリプ>ト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には、ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。
農地等を相続したら農業委員会へ届出てください。
農地法4,5条の規定による許可申請について
農地法第3条の規定による許可申請書について
農業用施設転用届(農地法施行規則第32条第1号に関する農地転用)
軽微な農地改良の届出書について
新たに農地を取得したり、借りる場合は、現在所有している農地の経営状況を確認し、農地が有効活用できるか、耕作面積の必要最小限の面積(別段面積)により農業委員会が審査をしています。平成16年から変わっていなかった別段面積を、平成23年4月から地域の農業経営の実情に応じたものに変更しました。農地の売買や貸し借りの申請について、平成23年4月から新しい別段積の基準により審査します。
開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土曜・日曜、祝休日、12月29日〜1月3日を除く)
Copyright (C) Minamiboso City All Rights Reserved.