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農地を相続したら農業委員会へ届出が必要になりました

[2015年9月16日]

農地を相続したら届出を

相続等により農地の権利を取得した者は農業委員会にその旨の届出をしなければならないことになりました。届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は10万円以下の過料に処せられることがあります。
届出書の様式は農業委員会事務局にあります。

相続等農地取得の届出書

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農業委員会への届出パンフレット

お問い合わせ

南房総市 (法人番号1000020122343) 農業委員会事務局

電話: 0470(33)1081 ファクス: 0470(20)4592

お問い合わせフォーム


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