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農地等の『権利移動』許可申請
[2015年9月16日]
農地法第3条の規定による許可申請書について
農地や採草放牧地を耕作目的で所有権を移転したり、地上権、永小作権、質権、賃貸借権、使用貸借権、その他の使用収益権を設定する場合は、原則として、農業委員会の許可を受けなければなりません。また、この許可を受けないで行った行為は、法律上その効力は生じません。
許可申請手続
提出部数(添付書類含む)
注意事項
- 受付日は毎月6日から10日
- 証明書類は3ヶ月以内
- 競売(公売),遺贈その他の単独行為または裁判上の判決の確定等があった場合は単独申請ができます。
この場合には、それらを証する書類の添付が必要です。
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 農業委員会事務局
電話: 0470(33)1081 ファクス: 0470(20)4592
お問い合わせフォーム