基準日届出について

基準日における届出手続きについて

住宅瑕疵担保履行法においては、新築住宅を引き渡した建設業者及び宅建業者の方は、住宅品質確保法に基づく10年間の瑕疵担保責任を果たすために必要な資力を「保険の加入」や「保証金の供託」にて確保することが義務となっております。

資力確保措置義務付けの内容(国土交通省ホームページ)
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届出を行う必要がある方は、以下2つ両方の条件を満たす方になります。

  • ①建設業者又は宅建業者である。
  • ②基準日前10年間に請負契約又は売買契約により新築住宅((注記))を1戸以上引き渡したことがある。
  • ((注記))引渡先が宅建業者である場合を除く。

上記に該当する建設業者又は宅建業者の場合、毎年の基準日(3月31日)ごとに、資力確保措置の状況を基準日から3週間以内(4月1日〜4月21日(行政機関の休日に当たるときはその翌開庁日)の間)に建設業許可又は宅地建物取引業免許を受けている行政庁に提出してください。

建設業許可と宅建業免許を受けている方については、請負契約に基づき引き渡した新築住宅については建設業者として、売買契約に基づき引き渡した新築住宅については宅建業者として、それぞれ届出手続きが必要となります。
一方、基準日前10年間に新築住宅の引渡実績のない業者は、届出手続きは必要ありません。

より詳細な届出の手続き方法については、国土交通省のホームページをご確認ください。

基準日届出(国土交通省ホームページ)

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基準日における届出手続について(国土交通省ホームページ)
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引渡し0戸である旨の保険契約締結証明書(ゼロ件証明)の送付廃止について

令和7年3月31日基準日以降、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である旨の保険契約締結証明書等の送付は廃止されます。
送付廃止後、届出対象期間中(基準日前1年間)の引渡実績が0件であっても、基準日前10年間に新築住宅の引渡実績がある場合には、0件である旨の届出手続きが必要となります。届出の失念にご注意ください。

令和7年3月31日基準日以降の届出における注意点

①住宅瑕疵担保責任保険法人から送付していた「基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である旨」の保険契約締結証明書等の送付が廃止され、届かなくなります。

②基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸であっても、基準日前10年間に1戸以上引き渡している場合は、国土交通大臣又は都道府県知事に届出を行う義務((注記))がありますのでご注意ください。

(例1)
2013年度に新築住宅を1戸以上引き渡し、
2014年度〜2024年度まで引き渡し無 → 
2024年度の届出義務無

(例2)
2014年度に新築住宅を1戸以上引き渡し、
2015年度〜2024年度まで引き渡し無 → 
2024年度の届出義務有

(例3)
2024年度に新築住宅を1戸以上引き渡し、
それ以降引き渡しなし → 
2033年度まで届出義務有

((注記))届出をしていない場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、新たに新築住宅の請負契約や売買契約を締結することが禁止されます。また、住宅瑕疵担保履行法に基づく罰則や、建設業法又は宅地建物取引業法に基づく処分の対象となることがあります。

基準日届出に関するQ&A(国土交通省ホームページ)
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