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よくあるご質問
Q1.
住宅瑕疵担保責任保険協会審査会(以下、「審査会」という。)とは、どのようなものですか?
A1.
住宅瑕疵担保責任保険や任意保険である2号保険における保険金の支払について、被保険者(事業者)と保険法人間で一定の期間を超えても合意に至らない等の場合で、被保険者(事業者)から審査の申出を受けた案件に対して「審査」を行う仕組みです。
Q2.
保険金の支払について保険法人と調整を続けてきたが、どうしても合意に至らないので審査会を利用したい。どのような手続きをしたらいいか?
A2.
被保険者(事業者)より、当協会の審査会宛に、下記1、2のいずれかの方法にてお申し出ください。
1当協会ホームページ「審査会について」ページの最下部の「審査会に関するお問合せ」よりメールにて連絡。
2審査会専用ダイヤルより連絡。
実際に、ご相談の案件を審査会で受付する場合は、申請料55,000円(税込)がかかります。その他にも、ご確認事項がありますので、詳しくは下記よりご確認ください。
Q3.
買主・発注者の直接請求に係る案件について、買主・発注者から審査依頼をすることはできますか?
A3.
買主・発注者の直接請求に係る案件の審査依頼については、全国の弁護士会における住宅紛争審査会や「無料専門家相談」をご利用できますので詳しくは紛争処理支援センターまでお問合せください。
お問合せ先:住まいるダイヤル 0570-016-100