都市計画事業承認及び土地収用法による手続開始の告示について

都市計画事業承認【中九州横断道路大津熊本道路(大津西〜合志)】

令和6年12月10日に都市計画事業承認の告示がされました。都市計画事業承認の内容と都市計画法上の効果・制限は以下のとおりです。

種類

1大津都市計画道路事業

2熊本都市計画道路事業

名称

11・4・1号中九州横断道路大津熊本線

21・4・6号中九州横断道路大津熊本線

収用の部分

1熊本県菊池郡大津町

大字杉水 字 中津、二ノ迫、一ノ迫、東岩迫、下源場、飛宮

2熊本県合志市

大字竹迫 字 東岩迫、西岩迫、北鳥越、宇土、向五本松、坂ノ上

大字幾久富 字 下砂土原、上請地、中原、笹山

大字上庄 字 壱ノ口

各地内

使用の部分

1熊本県菊池郡大津町

大字杉水 字 東岩迫、下源場、飛宮

2熊本県合志市

大字竹迫 字 東岩迫、西岩迫、向五本松、坂ノ上

大字幾久富 字 下砂土原、上請地、笹山

各地内

保留の部分

1熊本県菊池郡大津町

大字杉水 字 中津、二ノ迫、一ノ迫、東岩迫、下源場、飛宮

2熊本県合志市

大字竹迫 字 東岩迫、西岩迫、北鳥越、宇土、坂ノ上

大字幾久富 字 下砂土原、上請地、中原、笹山

大字上庄 字 壱ノ口

各地内

都市計画法上の制限 都市計画事業上の制限は下記のとおり
1.建築等の制限(都市計画法第65条)
2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
3.土地の買取請求(都市計画法第68条)

問合せ先

事業計画に関する場合
熊本河川国道事務所 計画課 電話 096-382-1242
用地補償、土地収用に関する場合
熊本河川国道事務所 用地第二課 電話 096-382-1251
都市計画事業承認【中九州横断道路大津熊本道路(合志〜熊本)】

令和5年2月15日に都市計画事業承認の告示がされました。都市計画事業承認の内容と都市計画法上の効果・制限は以下のとおりです。

種類

熊本都市計画道路事業

名称 1・4・6号中九州横断道路大津熊本線
収用の部分

熊本県合志市

大字上庄 字 壱ノ口、高見、喜瀬ノ上、中原、中野、揚土、

田久保、境目、豆ヶ原、大坪

大字栄 字 豆原、碩本、北受、石本、中野

大字合生 字 辻久保、辻原、汐浸、小合志原

大字御代志 字 亀甲、宅地、天神免、古屋敷

大字野々島 字 沖田、中原、枇杷田、野田原、矢具原、芝原、

駄飼場、丸内、辨天前、前原、木原野

熊本県熊本市北区

大鳥居町 字 新山、木原野、梅ノ木塚、金塚、久保

明徳町 字 沖畑

改寄町 字 沖野

各地内

使用の部分

熊本県合志市

大字上庄 字 壱ノ口、喜瀬ノ上、中原、揚土、

田久保、豆ヶ原

大字栄 字 豆原、碩本、中野

大字合生 字 辻久保、辻原、汐浸、小合志原

大字御代志 字 亀甲、宅地、古屋敷

大字野々島 字 沖田、丸内、辨天前、前原、木原野

熊本県熊本市北区

大鳥居町 字 新山、木原野、久保

明徳町 字 沖畑

各地内

保留の部分

熊本県合志市

大字上庄 字 壱ノ口、高見、喜瀬ノ上、中原、中野、揚土、

田久保、境目、豆ヶ原、大坪

大字栄 字 豆原、碩本、北受、石本、中野

大字合生 字 辻久保、辻原、汐浸、小合志原

大字御代志 字 亀甲、宅地、天神免、古屋敷

大字野々島 字 沖田、中原、枇杷田、野田原、矢具原、芝原、

駄飼場、丸内、辨天前、前原、木原野

熊本県熊本市北区

大鳥居町 字 新山、木原野、梅ノ木塚、金塚、久保

明徳町 字 沖畑

改寄町 字 沖野

各地内

都市計画法上の制限 都市計画事業上の制限は下記のとおり
1.建築等の制限(都市計画法第65条)
2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
3.土地の買取請求(都市計画法第68条)

問合せ先

事業計画に関する場合
熊本河川国道事務所 計画課 電話 096-382-1242
用地補償、土地収用に関する場合
熊本河川国道事務所 用地第二課 電話 096-382-1251
【都市計画法上の効果・制限】

1.建築等の制限(都市計画法第65条)
事業地内の土地建物等について、土地の形質の変更、建築物や工作物の建設、移動の容易でない物件の設置や堆積を行う場合には、各事業施行地の市長の許可が必要となります。

2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
施行者公告以降(公告日の翌日から起算して10日を経過した後)は、収用部分において土地建物等を有償で譲渡する場合には、事前に買い主や予定金額等を施行者に届けて頂く必要があり、届出後30日以内は売買が行えない等の制限があります。

提出先:熊本河川国道事務所 用地第二課

(注記)届出を郵送で行う場合は、届出書「譲り渡そうとする者」氏名欄の下に連絡先をご記入ください。
(注記)届出に対する通知を受け取る者が届出書「譲り渡そうとする者」の代理人である場合は、届出の際に委任状を添付して下さい。

3.土地の買取請求(都市計画法第68条)
事業地内の土地で収用の手続きが保留されている土地の所有者は、施行者に対しその土地を時価で買い取るよう請求できます。買い取る土地価格は所有者と施行者が協議をして定めることとされています。
ただし、その土地に他人の権利が設定されている場合やその土地に建物や工作物、立木がある時は請求することができませんのでご注意ください。

土地収用法による手続き開始の告示について

【都市計画法上の効果・制限】
令和5年2月15日付で都市計画事業承認の告示がされておりました中九州横断道路大津熊本線について、
令和7年6月27日に土地収用法による手続開示の告示がされました。手続開始の内容と土地収用法上の効果・制限は以下の通りです。
種類

熊本都市計画道路事業

名称

11・4・6号中九州横断道路大津熊本線

収用の部分
熊本県合志市
大字御代志 字 宅地 地内
使用の部分

なし

保留の部分
熊本県合志市
大字上庄 字 壱ノ口、高見、喜瀬ノ上、中原、中野、揚土、田久保、境目、豆ヶ原、大坪
大字栄 字 豆原、碩本、北受、石本、中野
大字合生 字 辻久保、辻原、汐浸、小合志原
大字御代志 字 亀甲、宅地、天神免、古屋敷
大字野々島 字 沖田、中原、枇杷田、野田原、矢具原、芝原、駄飼場、丸内、辨天前、前原、木原野
熊本県熊本市北区
大鳥居町 字 新山、木原野、梅ノ木塚、金塚、久保
明徳町 字 沖畑
改寄町 字 沖野
各地内
土地収用法上の制限
土地収用法上の制限は下記のとおり
1.土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償(土地収用法第71条)
2.関係人の範囲の制限(土地収用法第8条第3項ただし書)
3.損失補償の制限(土地収用法第89条第1項)、補償金の支払請求(土地収用法第46条の2第1項)
4.裁決申請の請求(土地収用法第39条第2項)
5.明渡裁決の申立て(土地収用法第47条の2第3項)

問合せ先

熊本河川国道事務所 用地第二課 電話 096-382-1251
【土地収用法上の効果・制限】
1.土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償(土地収用法第71条)
土地又は土地に関する所有権以外の権利については、令和7年6月27日現在の価格で、その価格が固定されます。
補償金は、固定された価格にこの告示の日から権利取得裁決の時(補償金の支払請求を行った方については、支払期限)までの間の物価の変動に応ずる修正を加えて算定されます。
2.関係人の範囲の制限(土地収用法第8条第3項ただし書)
令和7年6月27日以後に、土地、土地にある建物等の工作物または物件について新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き、関係人に含まれないこととなります。
また、新たな権利を設定されても、損失の補償は受けられません。
3.損失補償の制限(土地収用法第89条第1項)、補償金の支払請求(土地収用法第46条の2第1項)
令和7年6月27日以後に、土地の形質を変更し、建物等の工作物を新築、増築等するときまたは物件を附加増置するときは、あらかじめ熊本県知事の承認を得なければ、これに関する損失の補償は受けられません。
4.裁決申請の請求(土地収用法第39条第2項)
令和7年6月27日以後に、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利をもっておられる関係人は国土交通大臣に対し、熊本県収用委員会に土地収用の裁決を申請するよう請求することができます。

また、国土交通大臣が裁決申請したときまたは国土交通大臣に裁決を申請するよう請求したときは、これらの方は自己の権利に対する補償金を支払うよう国土交通大臣に請求できます。

5.明渡裁決の申立て(土地収用法第47条の2第3項)
土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどは、裁決申請がされた後は、明渡裁決の申立てを直接熊本県収用委員会あてにすることができます。

ホーム

事務所の紹介

道路情報

河川情報

防災情報

入札・契約情報

リンク集

道路IRサイト

ページの先頭へ戻る

Copyright (c) 2019 熊本河川国道事務所.All Rights Reserved.

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /