竹の子の会 会則 | 竹の子の会 プラダー・ウィリー症候群(PWS)児・者親の会

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第一条(名称及び事務所)
  1. この会は「竹の子の会」プラダー・ウィリー症候群児・者親の会(以下、会とする)と称する。
  2. 連絡事務所を事務局長宅に置く。

第二条(ブロック及び支部)
  1. 本会則の第三条及び第五条を推進するため、地域ブロック制を敷く、各ブロックにはブロック長を置く。
  2. 各ブロックにおいて、会員の規模、地理的条件、その他地域の実情に応じ支部を設ける。各支部には支部長を置く。尚、支部の最小単位は、都道府県を単位とする。
  3. ブロック及び支部に関し必要な事項は、役員会での協議を経て定める。
  4. 支部長の負担軽減を考慮し会員数100名を越える支部の分割。

第三条(目的)

第四条(会員の範囲)

第五条(活動)
  1. 定例会の開催
  2. 会報の発行
  3. 講演会・勉強会の開催
  4. 関係機関・団体への連絡要請等
  5. その他目的を達成する為の活動
  6. 全ての活動は会及び各支部で行うものとする

第六条(組織、運営)
  1. 総 会

    1. (1)総会は最高意思決定機関であり、出席した正会員の過半数の賛成(可否同数の場合は議長の賛成)によって議決する。
    2. (2)総会は年1回開催する。ただし役員会が必要と認めるとき開くことができる。
    3. (3)会則の改正、役員の選任、決算の承認、その他の重要事項は総会の議決事項とする。
    4. (4)総会の開催については、支部単位での分散開催も可とする。

  2. 役員会及び役員

    1. (1)役員会は総会に次ぐ意思決定機関として会の運営に当たる。
    2. (2)役員会は次の役員を置く。
      ・ ブロック長 ............ 各ブロック1名
      ・ 会 計 ............ 1〜2名
      ・ 支部長 ............ 各支部1名
      ・ 事務局長 ............ 1名
    3. (3)役員会はブロック長が必要に応じて開催する。
    4. (4)役員会は出席した役員の過半数の賛成によって議決する。
    5. (5)役員会役員の他に、会計監査1名をおく。会計監査は本会の会計を監査し、報告する。
    6. (6)役員の任期は3年までとし再任をさまたげない。
    総会後役員に欠員を生じている場合は、役員会はこれを補充選任することができる。

  3. 役員の職務

    1. (1)ブロック長は、会計及び事務局長と本部役員会を構成し、協議のもとで本会業務を執行する。
    2. (2)本部役員のうち1名を代表に選任する。
    3. (3)ブロック長は、担当地域の支部運営の助言及び総括する。
    4. (4)会計は、本会の会計全般を総括する。
    5. (5)支部長は、支部活動を執行する。

  4. 事務局の設置

    1. (1)会の運営及び役員会の補佐をするために事務局を置く。
    2. (2)事務局長を役員会が選任する。
    3. (3)事務局の職務
    4. ・総会・役員会の議事録を作成する。
    5. ・本会の事務連絡・通信全般を担当する。
    6. ・会員名簿を管理する。
    7. ・HPの管理及び運営を行う。
    8. ・会報「たけのこ」を発行する。
    9. ・その他、本会運営のために必要な職務を行う。

第七条(会費等)
  1. 入会金は1,000円とする。(正会員のみ)
  2. 会費は年会費3,500円とし、原則として年1回の一括徴収とする。
  3. 会計年度は4月から翌年3月とし、会費納入期限は毎年6月末とする。
  4. 会費を1年間滞納した場合は会員の資格を失う。
  5. 年度内の途中退会者については、納入された会費は返還しない。
  6. 会費のほか収益金、寄付金等を会の収入とすることができる。
  7. 賛助会費は年額一口3,000円(一口以上)とする。

第八条(禁止事項)
  1. 宗教の勧誘
  2. 物品の販売
  3. 政治活動
  4. 社会倫理に反する行為
  5. 会員は、活動中に知り得た情報・資料や機密等を、在会中、退会後を問わず、みだりに口外もしくは流用など会にとって不利益に成る様な使用をしてはならない

第九条(個人情報・活動資料等の保護)
  1. 会員及び賛助会員の個人情報、会の活動から得た情報・資料等の保護等の管理に充分配慮する。
  2. 本会の書類保管期限を5年間とする。

第十条(懲戒事項)

付 則 この会則は、1994年2月5日より適用する。
慶弔規定

付 則 この規定は、2006年4月8日から施行する。
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