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令和3年6月28日役員会の概要
【日 時】
令和3年6月28日(月曜日)13時50分〜14時30分
【場 所】
議事堂6階 603会議室
【出席役員】
《会 長》 三谷 哲央
《副会長》 森野 真治、 服部 富男
《幹事長》 中森 博文
《幹 事》 小島 智子、 北川 裕之、 石田 成生、 村林 聡、
舘 直人、 今井 智広、 稲森 稔尚
《監 事》 喜田 健児、 石垣 智矢
【欠席役員】
なし
【協議事項】
1 議員選出監査委員の在り方の検討について
県当局から資料1に基づき説明があり、そのあと質疑応答を行いました。
議員選出監査委員の在り方は、全ての議員に関わる問題でもあることから、いったん各会派に持ち帰り、会派としても検討することとなりました。
〜質疑応答〜
《議選監査委員の守秘義務について》
Q1 議選監査委員が監査で知り得た内容を、議会に持ち帰って、議会での審議に活かしていくことは許されるのか。議選監査委員が議会で発言できなくなるということがあるように思うので、守秘義務との関係について教えてほしい。
A1 「監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。」と地方自治法で規定されており、監査によって入手した情報に基づいて、議員が議会で質問等を行うことはできない。 ただし、通常の議員活動として資料を要求し、その要求に対し提示されたものについては、議会等で質問されることは可能である。要は、監査する際、監査委員としての立場で入手した情報については守秘義務が適用される。
《監査委員の人数について》
Q1 現在、監査委員は4人体制で、そのうち議選監査委員が2人であるが、仮に議会から2人を選出しないとするなら、残りの2人はどうするのか。
A1 地方自治法で4人というのは決まっている。もし議会から2人選出されないのであれば、識見を有する者から2人選ぶことになる。
《議選監査委員の任期について》
Q1 監査委員の任期として、1年ごとに代わることは問題ないのか。他県はどうなっているのか。
A1 議選監査委員の任期は、地方自治法では「議員の任期による」となっている。再任は駄目とはなっていない。他県の状況を全て調べたわけではないが、役員改選のタイミングで1年ごとに代わっている例が多いように思われる。
Q2 監査として望まれるのはどのような形態か。監査は県民生活に影響を与えることなので、本来どうあるべきなのかということは重要だと思う。
A2 私見が入るかもしれないが、基本的に任期4年という長いスパンで見ていただくことが大事だと思う。 一方で、議選監査委員には、それぞれ違った立場から、政策的な点から監査していただけるので、1年ないし2年で代わるというのも一つのやり方である。視野を広げて監査をするという点では意味があることだと思う。
《議選監査委員への任用と議会での一般質問について》
Q1 市区町村議会等で「監査委員に任用されている人は一般質問はしない」という取り決めをしているところがあると聞いている。その辺の規定はあるのか。各議会が決めることか。
A1 議員としての立場で質問することは、地方自治法上、特に規定はないので、制限されるものではない。 ただし、監査委員の立場で入手した情報に基づいて議会で質問することは、地方自治法違反となる。
Q2 監査委員をしている間は一般質問ができない市町村議会があると聞いたことがあるが、それは議会が決めていることか。
A2 議会独自で決めていることだと思う。
《第31次地方制度調査会の議事録について》
Q1 資料1-1の2ページ目、第31次地方制度調査会の大学の教授の意見を記載してもらっているが、意見の詳細をインターネットで見ることができるのか。例えば、「分権の大前提からすると・・」と書かれているが、一部分では内容を読み取りにくいので、全体の文章を読むことはできるのか。
A1 第31次地方制度調査会の議事録は、総務省のホームページで見ることができる。「分権の大前提」というのは、この当時、義務付け・枠付けの廃止という形で、できるだけ地方への法上の義務付けをやめようという前提があったので、議選監査委員についても、法上で何人と定めるのではなく、地方の判断に任せようということである。