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1 <通所介護・通所リハビリ>年度更新時の規模区分の確認・変更について
2 <通所リハビリ>規模区分の特例について
3 <通所介護・通所リハビリ>感染症又は災害の発生を理由とする規模区分の特例について
4 <通所介護・通所リハビリ>定員変更時の規模区分の確認・変更について
規模区分について
すべての通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)事業者は、前年度実績(3月を除く)を
元に、「事業所規模による区分」を確認してください。
事業所規模区分の確認方法については「事業所規模区分の確認について」をご覧ください。
<通所介護>
※(注記)通所介護事業所の前年度の1月当たりの平均利用延人員数には、一体的に事業を実施している第一号
通所事業(旧介護予防相当サービスのみ)の前年度1月当たりの平均利用延人員数を含む。
<注>通所介護事業所の規模区分「小規模型」は、平成28年度から廃止になっています。
<通所リハビリテーション>
※(注記)通所リハビリテーション事業所の前年度の1月当たりの平均利用延人員数には、一体的に事業を実施して
いる介護予防通所リハビリテーション事業所の前年度1月当たりの平均利用延人員数を含む。
<注>通所リハビリテーション事業所の規模区分「大規模型I・II」は、令和6年6月から廃止になっています。
確認の結果、事業所規模区分が変更となる場合は、あらかじめ県へ体制届の提出が必要です。
規模模区分の特例について
※(注記)大規模事業所(前年度の1月あたりの平均利用延人員数が750人超)のうち、算定する月の前月に
おいて次の要件をいずれも満たす場合は、通常規模と同等の評価とすることができる。
1利用者総数のうち、リハビリテーションマネジメント加算を算定した者の割合が80%を超えている。
2理学療法士等の数が、次の数以上である。
(利用者が10人以下の場合)1人以上
(利用者が10人を超える場合)利用者の数を10で除した数以上
※(注記)大規模型事業所(特例)計算シートで確認してください。
※(注記)算定する月の前月において要件を満たすことが要件ですので、毎月確認してください。
※(注記)確認の結果、要件の適否に変更がある場合(規模区分を変更する場合)は、前月15日
(※(注記)15日が土日等閉庁日の場合はその前日)までに体制届をご提出ください。
令和6年度利用者数の減少に伴う特例等について
※(注記)新型コロナウイルス感染症を理由とする特例等の取扱いは、令和6年3月減少分をもって終了しました。
※(注記)今後新たに対象となる感染症等が発生した場合は、お知らせします。
令和3年度利用者数の減少に伴う特例等について
1通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定数以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月16日)
※(注記)厚労省Q&Aは令和3年度介護報酬等改定関連情報のページでご確認ください。 → こちら
2届出様式(別紙エ) 3%加算・規模区分の特例に係る届出書(通所介護・通所リハビリ)
令和6年度の考え方
3%加算・規模区分の特例について
(1)枠内上記123を確認後、要件に該当する場合は2別紙エを添付のうえ体制届を提出してください。
(2)特例等の算定については要件を満たさなくなった場合、速やかに終了の届出を行ってください。
※(注記)3%加算の算定について、要件を満たしたうえで、上限である3か月間又は延長後の3か月間
加算を算定して終了する場合は、終了の届出は不要です。
定員変更時の規模区分について
※(注記)施設区分に係る調書で確認してください。
【通所介護】施設区分に係る調書 別紙ア
【通所リハビリテーション】施設区分に係る調書 別紙イ
※(注記)施設区分に係る調書下段の「II新規又は前年度から定員が概ね25%以上変更となる場合」を用いて
確認してください。
確認の結果、事業所規模区分が変更となる場合は、あらかじめ県へ体制届の提出が必要です。