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令和3年度介護報酬改定において、以下の改定事項については、令和5年度末
(令和6年3月31日)までに経過措置が終了する予定です。
経過措置の終了まで約6ヶ月となりましたので、必要な対応をお願いします。
令和3年度介護報酬改定における改定事項への対応について
(1) 感染症対策の強化【全サービス】
(2) 業務継続に向けた取組の強化【全サービス】
(3) 認知症介護基礎研修の受講の義務付け【全サービス】
(4) 高齢者虐待防止の推進【全サービス】
(5) 施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化【施設系サービス】
(6) 施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実【施設系サービス】
(7) 事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)の強化【訪問リハビリテーション】
令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について(依頼)(R5.10.4介護保険最新情報vol.1174)
令和3年4月1日の介護保険制度改正に伴う介護報酬等の改定情報について、随時、本ページに掲載して
いきます。
事業者の皆さまから、お問い合わせをいただく際には、原則、添付の質問票により、ファックスでお願い
します。 (FAX : 059-224-2919)
・質問票【居宅系】(訪問系・通所系サービス、福祉用具サービス)
・質問票【施設系】(介護保険施設、短期入所サービス、特定施設入居者生活介護)
【 指定基準・介護報酬 共通】
●くろまる令和3年度介護報酬改定の主な事項について
令和3年度介護報酬改定における改定事項について(改定事項の概要)
●くろまる令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)
●くろまる令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)
●くろまる令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)
●くろまる令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.4)
●くろまる令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.5)
●くろまる令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.6)
●くろまる令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.7)
●くろまる令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.8)
●くろまる令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.9)
●くろまる令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.10)
●くろまる令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.11)
●くろまる令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.12)
●くろまる令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.13)
【 指定基準 関係 】
<厚生労働省・省令>
●くろまる指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
(令和3年厚生労働省令第9号)
厚生労働省令の一部改正が行われ、令和3年1月25日に、官報で公布されました。
県指定関係分では、次のとおりです。
○しろまる指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
○しろまる指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準
○しろまる養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
○しろまる指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
○しろまる介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
○しろまる健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定により
なおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準
○しろまる特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
○しろまる軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準
○しろまる介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
<厚生労働省・解釈通知>
●くろまる省令に係る解釈通知が、令和3年3月16日に、厚生労働省から発出されました。
県指定関係分では、次のとおりです。
○しろまる指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
○しろまる指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について
○しろまる介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について
○しろまる健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するもの
とされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について
○しろまる介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について
【 介護報酬 関係 】
<厚生労働省・告示>
●くろまる指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
(令和3年厚生労働省告示第73号)
厚生労働省令の一部改正が行われ、令和3年3月15日に、官報で公布されました。
県指定関係分では、次のとおりです。
○しろまる指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
○しろまる指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準
○しろまる指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
<厚生労働省・解釈通知>
●くろまる省令に係る解釈通知が、令和3年3月16日に、厚生労働省から発出されました。
県指定関係分では、次のとおりです。
○しろまる指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉
用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について
○しろまる指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護
に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事
項について
○しろまる指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について