高齢者の方のための施設のご案内
神奈川県内にある高齢者の方のための各種施設のご案内と、施設に関する問い合わせ先
県では、介護保険施設等の一覧を掲載した冊子(年2回更新)を作成しています。
料金やサービス提供内容等の詳細については、各施設に直接お問合せください。
高齢者の方のための施設のご案内(令和6年10月1日版)(PDF:1,243KB)
紙面のものをご覧いただく場合は、上記PDFを印刷してご利用ください。
また、下記の施設にも配架しておりますので、こちらもご利用いただけます。
〇県政情報センター
〇情報公開広聴課横浜駐在事務所
〇川崎県民センター
〇横須賀三浦地域県政総合センター
〇県央地域県政総合センター
〇県央地域県政総合センター高相分室
〇湘南地域県政総合センター
〇県西地域県政総合センター
〇県西地域県政総合センター足柄分室
(冊子の郵送について)
主にインターネットをご利用いただけない方で、ご希望された方には冊子の郵送を行っております。郵送をお求めの場合は下記の送付先まで、返信用封筒と切手をご郵送ください。
送付先:〒231-8588 横浜市中区日本大通り1 神奈川県高齢福祉課 保健・居住施設グループ
切手:定型郵便510円(一冊330g)
・返信用封筒:̚角形2号の封筒に返信先の氏名・住所を記入してください。
・高齢者の方のための施設のご案内の郵送希望であること、日中連絡の電話番号が分かるメモ等を同封してください。
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契約で利用する施設・事業所
種類 |
介護の提供 |
概要 |
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) |
施設として介護を提供します。 |
- 施設サービス計画に基づき、入浴、食事等のサービスを提供します。
- 要介護3以上の方と、要介護1または要介護2であって居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められる方が利用できますが、入所の必要性の高い方から優先して入所することとされています。各施設で入所のルールを定めて、施設内の入退所検討委員会で入所者を決定します。
- 利用料(利用者負担)は、介護保険1〜3割負担、居住費及び食費です。
居住費・食費の額は、施設によって異なりますが、所得の低い方には、負担の限度額が設定されています。
- 設置者は、地方公共団体又は社会福祉法人です。
- 横浜市内及び川崎市内に設置されている施設を除き、直接、各施設に申し込んでください。(注1)
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介護老人保健施設 |
施設として介護を提供します。 |
- 居宅での生活への復帰をめざす施設です。
- 施設サービス計画に基づき、看護・医学的管理の下で介護、機能訓練等のサービスを提供します。
- 要介護1以上の方が利用できますが、入所の必要性が高い方から優先して入所することとされています。
- 利用料(利用者負担)は、介護保険1〜3割負担、居住費及び食費です。
居住費・食費の額は、施設によって異なりますが、所得の低い方には、負担の限度額が設定されています。
このほか、希望した場合に、特別な室料、日用品費等の負担が必要です。
- 設置者は、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人のほか、法令で指定された団体(注2)です。
- 直接、各施設に申し込んでください。
|
介護医療院 |
施設として介護を提供します。 |
- 医療が必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設です。
- 施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を行います。
- 要介護1以上の方が利用できますが、入所の必要性が高い方から優先して入所することとされています。
- 利用料(利用者負担)は、介護保険1〜3割負担、居住費及び食費です。
- 居住費・食費の額は、施設によって異なりますが、所得の低い方には、負担の限度額が設定されています。
- このほか、希望した場合に、特別な室料、日用品費等の負担が必要です。
- 設置者は、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人のほか、法令で指定された団体(注4)です。
- 直接、各施設に申し込んでください。
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軽費老人ホーム |
施設により異なりますが、原則として外部の介護保険サービスを利用します。 |
A型 |
- 身寄りがない、あるいは家庭の事情によって家族との同居が困難な60歳以上の方が対象です。なお、共に入居される配偶者、親族、特別な事情が認められる方は、60歳未満でも入居できます。
- 横浜市内に設置されている施設を除き、原則として、介護保険の利用者負担第1段階から第3段階の方が対象です。
- 利用料は月額14万円から17万円(食事込)ですが、所得の状況によっては減額があります。
- 食事の提供のほか、生活上の助言やレクリエーション活動等を行います。
- 介護保険の事業者指定(注3)を受けた施設は、施設として介護を提供できますが、県内には指定を受けている施設はありません。介護が必要となった場合は、訪問介護等を利用するか、他の施設に移ることになります。
- 設置者は、地方公共団体又は社会福祉法人ですが、県内の施設はすべて社会福祉法人が設置しています。
- 直接、各施設に申し込んでください。
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ケアハウス |
- 自炊ができない程度に身体機能が低下し、または独立して生活を営むには不安があり、家族による援助を受けることが困難な60歳以上の方が対象です。なお、共に入居される配偶者、親族、特別な事情が認められる方は、60歳未満でも入居できます。
- 横浜市内に設置されている施設を除き、原則として、介護保険の利用者負担第1段階から第3段階の方が対象です。
- 利用料は月額11万円から14万円(食事込、自室分光熱水費別)+家賃相当額で、所得の状況によっては減額があります。家賃相当額は各施設によって異なり、一括、分割、一括と分割の併用と徴収方法も異なります。
- 介護保険の事業者指定(注3)は、県内では13施設が指定されています。その他の施設では、訪問介護等を利用するか、他の施設に移ることになります。
- 設置者は、都道府県の認可を受ければ社会福祉法人以外でも可能ですが、現在、県内の施設はすべて社会福祉法人が設置者です。
- 直接、各施設に申し込んでください。
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有料老人ホーム |
施設により異なります。 |
- 入居者に、(1)食事の提供、(2)入浴、排せつ又は食事の介護、(3)洗濯、掃除等の家事又は健康管理のいずれかのサービスを提供する施設です。
- 設置者と入居者の契約が基本であり、前払金、管理費をはじめ、サービス内容も施設により異なります。
- 設置者に制限はありません。
- 直接、各施設に申し込んでください。
- 以下の3つの類型があります。
参考「有料老人ホームのご案内・設置運営について」
|
介護付 |
- 介護等のサービスを提供する高齢者向けの居住施設で、介護保険の事業者指定(注3)を受けています。介護保険の事業者指定を受けていない場合は、「介護付」と呼称することはできません。
- 介護が必要となった場合には、有料老人ホームが提供する介護サービスを利用しながら生活することができます。
|
住宅型 |
- 生活支援等のサービスを提供する高齢者向けの居住施設で、介護が必要となった場合には、訪問介護等の介護サービスを利用しながら生活することができます。
|
健康型 |
- 食事の提供その他日常生活上必要なサービスを提供する高齢者向けの居住施設で、介護が必要となった場合には、契約を解除して退居します。
|
サービス付き高齢者向け住宅 |
施設により異なります。 |
- 高齢者の居住の安定を確保するため、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する、県、政令指定都市又は中核市に登録している施設です。
- 入居者に、状況把握サービス及び生活相談サービスを提供する施設です。その他に(1)食事の提供、(2)入浴、排せつ又は食事の介護、(3)洗濯、掃除等の家事又は健康管理のいずれかのサービスを提供する施設もあります。(「状況把握サービス及び生活相談サービス」以外のサービス実施の有無及び内容は施設によって異なります。)
- 原則としてバリアフリー構造となっています。
- 原則として各居室は25平方メートル以上です。(一定の要件の下で18平方メートル以上の場合があります。)
- 原則として各居室に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室等が備えてあります。(浴室、台所、収納設備が居室にない場合は共用部分のものが利用できます。)
- 設置者と入居者との契約が基本であり、家賃の額、家賃等の前払い金の有無をはじめ、サービス内容も施設により異なります。
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認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護) |
事業所として介護を提供します。 |
- 共同生活の中で、利用者がそれぞれの役割をもって、家庭的な環境で日常生活を送る中で、入浴や食事等の介護等のサービスを提供します。
- 原則として、要介護1以上で、比較的安定状態の認知症症状がある方が利用できます。ただし、著しい精神症状や行動異常のある方、急性の状態の方は対象になりません。
- 利用料(利用者負担)は、介護保険一割または二割負担のほか、食材料費、おむつ代、家賃相当額等の負担が必要です。
- 設置者は、原則として、法人であれば特に制限はありません。
- 直接、各事業所に申し込んでください。
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市町村の判断で入所する施設
種類 |
介護の提供 |
概要 |
養護老人ホーム |
施設により異なりますが、原則として、外部の介護保険サービスを利用します。 |
- 環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な方が、市町村の老人福祉法に基づく措置決定により入所する施設です。
- 原則として、個人では申し込めません。
- 設置者は、地方公共団体又は社会福祉法人です。
- 介護保険の事業者指定(注3)は、県内では12施設が指定されています。その他の施設では、訪問介護等を利用します。
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各地域の相談窓口
種類 |
介護の提供 |
概要 |
地域包括支援センター |
―
(入所施設ではありません)
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- (1)介護予防のケアマネジメント、(2)介護保険外のサービスを含む高齢者や家族に対する総合的な相談・支援、(3)虐待の防止、早期発見等のための権利擁護事業、(4)支援困難ケースの対応などケアマネジャーへの支援(以上を「包括的支援事業」といいます。)等を実施し、地域住民の心身の健康保持と生活の安定のために必要な援助を行う施設です。
- 市町村が直接設置するほか、市町村から包括的支援事業の実施委託を受けた社会福祉法人等が設置します。
- 地域包括支援センターは、地域の実情に応じて設置されますが、おおむね人口2万人から3万人に1ヶ所が1つの目安です。
- 同センターには、事業を適切に実施するため、原則として、(1)保健師、(2)社会福祉士、(3)主任介護支援専門員等の専門職が配置されています。
|
注2
地方公共団体、医療法人及び社会福祉法人以外で介護老人保健施設を設置できる団体は、
(1)国、(2)地方独立行政法人、(3)日本赤十字社、(4)全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会、(5)健康保険組合及び健康保険組合連合会、(6)国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会、(7)日本私立学校振興・共済事業団、(8)国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、(9)社団法人全国社会保険協会連合会、(10)厚生労働大臣が適当と認めた者、です。
注3
軽費老人ホーム、有料老人ホーム、養護老人ホームでは、介護保険上の居宅サービスの一つのである「特定施設入居者生活介護」及び「介護予防特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けると、要支援以上の方に対して、特定施設サービス計画に基づき、入浴、食事等の介護等のサービスを提供することができます。
ただし、事業者は、利用者が、事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならないこととされ、例えば、介護付有料老人ホームであっても、訪問介護を利用することができます。(特定施設入居者生活介護と訪問介護を同時に利用することはできません。)
注
4
地方公共団体、医療法人及び社会福祉法人以外で介護医療院を設置できる団体は、
(1)国、(2)地方独立行政法人、(3)日本赤十字社、(4)全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会、(5)健康保険組合及び健康保険組合連合会、(6)国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会、(7)日本私立学校振興・共済事業団、(8)国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、(9)医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の許可を受けて病院を開設している者、(10)厚生労働大臣が適当と認めた者、です。
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施設種別 |
担当課・グループ名 |
電話(直通) |
特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(A型、ケアハウス)、養護老人ホーム
|
高齢福祉課 福祉施設グループ |
045-210-4851
|
介護老人保健施設、介護医療院、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
|
高齢福祉課 保健・居住施設グループ |
045-210-4856
|
地域包括支援センター |
高齢福祉課 企画グループ |
045-210-4835
|
政令市・中核市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市)に所在する施設ついては、下記を参照の上、 それぞれの市にお問い合わせください。
政令市・中核市 |
担当課 |
施設種別 |
電話番号 |
横浜市 |
高齢施設課 |
特別養護老人ホーム |
045-671-2121(代表) |
軽費老人ホーム |
(A型、ケアハウス) |
養護老人ホーム |
介護老人保健施設 |
介護医療院 |
有料老人ホーム |
サービス付き高齢者向け住宅 |
川崎市 |
高齢者事業推進課 |
特別養護老人ホーム |
044-200-2111(代表) |
軽費老人ホーム |
(A型、ケアハウス) |
養護老人ホーム |
介護老人保健施設 |
介護医療院 |
有料老人ホーム |
サービス付き高齢者向け住宅 |
相模原市 |
福祉基盤課 |
特別養護老人ホーム |
042-754-1111(代表) |
軽費老人ホーム |
(A型、ケアハウス) |
養護老人ホーム |
介護老人保健施設 |
介護医療院 |
有料老人ホーム |
サービス付き高齢者向け住宅 |
横須賀市 |
介護保険課 |
特別養護老人ホーム |
046-822-4000(代表) |
介護老人保健施設 |
介護医療院 |
指導監査課 |
有料老人ホーム |
サービス付き高齢者向け住宅 |
健康長寿課 |
軽費老人ホーム |
(A型、ケアハウス) |
養護老人ホーム |
※(注記)認知症高齢者グループホームについては、施設の所在する市町村の担当課へお問い合わせください。
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介護サービス提供中に事故が発生した場合は、保険者(市町村)への報告を義務付けており、事故の再発防止と適切な対応を介護保険事業者に求めています。
事故報告の範囲 |
- サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生
- 食中毒及び感染症、結核の発生
- その他、報告が必要と認められる事故の発生
|
報 告 先 |
- 被保険者の属する保険者(市町村)
- 事業所・施設が所在する保険者(市町村)
|
市町村(※(注記))から県への報告
(※(注記))横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く
|
- 事故により利用者が死亡した場合
- 特異な事由が事故の原因となっていると思われる場合
- 利用者への身体拘束が事故の原因となっていると思われる場合
- 職員の不祥事や法令違反等が原因となっていると思われる場合 等
|
※(注記)介護保険施設等の不適切な対応等については、神奈川県高齢福祉課の上記お問い合わせ先までご連絡ください。
「高齢者福祉施設等における災害時の対応についての研究事業報告書―阪神・淡路大震災、新潟中越地震の教訓を生かして―」をご案内しています。詳しくは、神奈川県高齢者福祉施設協議会ホームページをご覧ください。
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