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更新日:2024年11月18日
ここから本文です。
サービス付き高齢者向け住宅についてのご案内です
一般の方が制度概要を調べたり、登録済みの住宅を探すことが出来ます。
また、事業者の方が登録申請入力を行うことも出来ます。
県所管域のサービス付き高齢者向け住宅の重要事項説明書を掲載しています。
サービス付き高齢者向け住宅の概要や探し方、留意点等について掲載しています。
サービス付き高齢者向け住宅の制度概要や登録基準・手続き、県への報告書様式等について掲載しています。
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(以下「高齢者住まい法」という。)に基づき、平成23年10月より「サービス付き高齢者向け住宅」制度が創設されたことから、神奈川県では、同住宅の登録基準及び運営指導基準の明確化のために「神奈川県サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導指針」(以下「サ高住指針」という。)を作成し、平成26年7月1日より施行いたしました。
令和2年4月1日より、サ高住指針及び「神奈川県有料老人ホーム設置運営指導指針」(以下「有料指針」という。)が改正され、有料老人ホームに該当するサ高住については、運営面に関して有料指針も一部適用となりますので、各指針の規程をご理解いただき、適切な運営に努めてください。
指針ダウンロード
神奈川県サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導指針(PDF:449KB)
サ高住指針にかかる問い合わせ先
運営部分:高齢福祉課保健・居住施設グループ(電話045-210-4856)
設備部分:県土整備局建築住宅部住宅計画課民間住宅グループ(電話045-210-6557)
有料指針にかかる問い合わせ先
高齢福祉課 保健・居住施設グループ(電話045-210-4856)
※(注記)神奈川県が所管するのは横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市「以外」の市町村域です。
サービス付き高齢者向け住宅に係る有料老人ホーム該当確認に関する事務取扱要綱第3条の規定に基づき、県では有料老人ホーム該当確認を行っています。
サービス付き高齢者向け住宅の登録申請に先立ち、当該住宅が「老人福祉法第29条の有料老人ホームの定義に該当するか否か」の確認を受けていただく必要があります。当ページより「サービス付き高齢者向け住宅に係る有料老人ホーム該当確認申請書」をダウンロードしていただき、添付資料を添えて所管部局へ確認申請を行ってください。
なお、登録更新の場合であっても該当確認申請が必要ですので、新規登録と同様の手続きを行ってください。
・サービス付き高齢者向け住宅に係る有料老人ホーム該当確認に関する事務取扱要綱(PDF:188KB)
有料老人ホームの定義に該当するか否かについては、確認申請書添付資料のうち、「6.サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス」の内容によって判断します。
サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書の別紙です
横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市以外に所在する住宅は、神奈川県が所管しています。
横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市に所在する住宅については、県は所管していませんので、直接各市へお問合せください。
提出書類 |
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(1)サービス付き高齢者向け住宅に係る有料老人ホーム該当確認申請書 |
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(2)サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書の「別紙」及び「別添」 |
「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」「登録申請者の様式」の項をご覧ください。 申請書の作成後、提出日付、登録申請者住所、又は主たる事業所の所在地、商号、名称又は氏名も記載してください。 |
(3)返信用封筒 |
110円切手を貼付し、返信先を記載してください。 |
提出方法 |
|
上記書類を郵送で提出してください。 |
提出書類 |
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(1)サービス付き高齢者向け住宅に係る有料老人ホーム該当確認申請書 |
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(2)サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書の「別紙」及び「別添」 |
「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」「登録申請者の様式」の項をご覧ください。 申請書の作成後、提出日付、登録申請者住所、又は主たる事業所の所在地、商号、名称又は氏名も記載してください。 |
(3)返信用封筒 |
110円切手を貼付し、返信先を記載してください。 |
(4)平面図 |
登録部分の平面図を提出してください。 |
(5)入居契約書 |
すでに作成している場合は提出してください。 |
提出方法 |
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上記書類を郵送で提出してください。 |
介護保険法第13条の改正(平成27年4月1日施行)によりサービス付き高齢者向け住宅における住所地特例の取扱いが変更されました。
これまでサービス付き高齢者向け住宅については、有料老人ホームに該当するものであっても基本的に住所地特例の対象外とされていましたが、他の有料老人ホームと同様に、有料老人ホームに該当するものは特定施設(介護保険法第8条第11項)として住所地特例の対象となりました。
(介護保険法第8条第20項に定める「地域密着型特定施設」を除く。)
★以下の図の(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する場合は、住所地特例の対象となります。
施行日は平成27年4月1日ですが、経過処置が設けられており、施行日以後に該当する特定施設に入居した方から住所地特例の対象となり、既に入居している方は今回の改正対象となりません。
サービス付き高齢者向け住宅の住所地特例の図
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サービス付き高齢者向け住宅は、次の2点のいずれかに該当する場合、介護保険法第13条第1項における「住所地特例」対象施設となります。
★以下の図の(2)または(3)に該当する場合は、住所地特例の対象となります。
平成27年3月31日以前のサービス付き高齢者向け住宅の住所地特例の図です
本県では有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅について、定期的に運営状況報告書の提出をお願いしています。様式については以下からダウンロードしてください。
※(注記)特定施設入居者生活介護事業所の場合は、内容が異なりますので、介護情報サービスかながわをご覧ください。
※(注記)提出は県所管域の事業所のみ対象となります。
(政令中核市に所在する事業所につきましては県への提出は不要です。)
様式 | 記載例 | 備考 |
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運営状況報告書(様式) | ||
重要事項説明書(様式) | 【 記載例】重要事項説明書 【記載例】別添1 【記載例】別添2 |
令和3年11月1日様式 |
法人経営状況報告書(様式) | 【記載例】法人経営状況報告書 |
〇必要書類を作成のうえ、こちらから提出してください
※(注記)神奈川県が所管するのは横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市「以外」の市町村域です。
事故等の報告は、事故報告書様式で神奈川県高齢福祉課に郵送で提出してください。
基本的に電話報告は不要ですが、郵送に加え電話報告も要するケースは「事故報告の対象及び報告方法」(PDF:169KB)のとおりです。
なお、本来電話報告は不要な事故であっても、何らかの事情により事故報告書作成に時間がかかる場合は、まず速報として事故の概要、入居者の心身の状況等を電話で報告した後、正式の事故報告をお送りください。
※(注記)特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けた住宅については、市町村(1、該当する入居者の保険者である市町村及び2、住宅所在地の市町村の両方)の事故報告基準に従い事故報告書を提出し、同じものを神奈川県高齢福祉課あてにも提出してください。
【提出方法】
郵送または電子申請システムにより提出してください。
〇郵送の場合
(提出先)〒231-8588 神奈川県高齢福祉課保健・居住施設グループ(住所の記載は不要)
※(注記)封筒に「事故報告書在中」と朱書きしてください。
電話:045-210-1111(内線4857から4859)
FAX:045-210-8874
〇電子申請システムの場合
こちらから提出してください。
e-kanagawa電子申請システム※(注記)事故報告書提出用(別ウィンドウで開きます)
令和5年度サービス付き高齢者向け住宅の設置運営等の資料を掲載します。
(対象は指定都市・中核市以外の県所管域に所在する住宅事業者です。)
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。