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ホーム > 健康・福祉・子育て > 介護・高齢者 > 高齢者向け施設・住まい > 有料老人ホームのご案内(入居を希望している方へ)
更新日:2023年11月20日
ここから本文です。
神奈川県有料老人ホームのご案内です
有料老人ホームとは
類型は
サービス等の内容は
設置者に資格や条件は
入居の条件は
入居に係る費用は
入居時に支払う「前払金」等や、入居後に毎月支払う「月額利用料」等があり、一例を挙げると次のとおりですが、その設定の仕方は施設によって異なりますので、十分注意が必要です。
家賃相当額、介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を前払金として支払うものです。
なお、平成24年3月31日までに届出のあった有料老人ホームでは、平成27年3月31日までの間は、主として居室や共用設備を利用する権利を取得するための費用がかかる場合があります。
また、敷金を家賃相当額の6か月分を上限として設定して徴収されることもあります。
このほか、介護費用(介護保険制度による基準を上回る看護・介護職員の配置や個別の外出介助など、介護の充実や介護保険対象外の介護にかかる費用)を前払金として徴収する場合などがあります。
有料老人ホームへの入居にあたっては、入居を希望されるご本人やご家族の方などが、直接、各施設に申し込んでください。
【選定にあたっては 〜施設選びのポイント〜】
将来設計を立てましょう
有料老人ホーム全般の知識を得ましょう
有料老人ホームの契約(月額利用料の額、前払金の有無、前払金がある場合に返還の対象とならない額がどのくらいあるか等)やサービス等について、平均的な内容を把握しておきましょう。
令和3年4月1日現在、神奈川県内全域においては、900を超える有料老人ホームが届出られており、その利用料やサービスの内容は千差万別です。各有料老人ホームの概要については、「神奈川県内有料老人ホーム重要事項説明書」をご覧ください。
また、神奈川県では、指導基準として「神奈川県有料老人ホーム設置運営指導指針」を策定し、各施設の指導に当たっていますので、この指針の概要を把握した上で施設から説明を受けると、理解が深まるでしょう。
なお、政令市・中核市に所在する施設については、各市で策定している指導指針をご参照ください。
資金計画を立てましょう
具体的な施設を選びます
基本的な考えがまとまったら、次の段階として、パンフレット、管理規程、重要事項説明書(※(注記))等を取り寄せ、具体的な施設選びに入ります。
書面での選定が進み、候補が絞られてきたら、ぜひ、実際に自分の目と耳で確かめてください。現地見学はもちろんのこと、体験入居を行ってみて、施設の雰囲気や職員の対応、サービス内容などを確認してください。
公正取引委員会では、有料老人ホームに関する不当表示を厳しく規制していますが、パンフレット等の表示内容については実際に確認するようにしてください。
なお、消費生活課の情報も確認してください。
施設見学の際には、重要事項説明書をもとに、施設から説明を受けてください。
重要事項説明書は、老人福祉法で交付が義務付けられています。万一、正当な理由なく重要事項説明書を渡さない、きちんと説明しないなどといった対応をする施設があった場合は、県又は市(政令市・中核市)にお知らせください。
(※(注記))設置者や施設の設備、利用料金、サービス内容などの重要な情報の概要を一覧にしたもので、施設ごとの比較
が可能です。
体験入居をしましょう
契約内容をよく理解して契約しましょう
★施設選びの際の「記録表」(類型等、立地、料金、雰囲気、居室、共用施設、健康管理・介護、食事、生活サービスの
項目ごとにチェックできます。)(公益社団法人全国有料老人ホーム協会作成)はこちら。(PDFファイル)
★県内有料老人ホームの重要事項説明書はこちら からご覧ください。
★住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅における介護保険サービス利用にあたって確認したいポイント(PDF:759KB)
★政令市・中核市の問い合わせ先
横浜市:健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課 電話045-671-4117
川崎市:健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 電話044-200-2111(代表)
相模原市:健康福祉局地域包括ケア推進部福祉基盤課 電話042-769-9226
横須賀市:民生局福祉こども部指導監査課 電話046-822-8162
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。