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更新日:2025年6月10日

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特別地域加算の対象地域

中山間地域等の居住者に対して障害福祉サービス等を提供した場合には,「特別地域加算」として所定単位の15%相当が加算されます。その対象地域については,「別に厚生労働大臣が定める地域」とされています。

別に厚生労働大臣が定める地域等(PDF:67KB)

特別地域加算として対象となる障害福祉サービス等

居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護,重度障害者等包括支援,自立訓練,就労定着支援,自立生活援助,計画相談支援,地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援),居宅訪問型児童発達支援,保育所等訪問支援及び障害児相談支援

鹿児島県の対象地域

令和7年4月1日現在の対象地域は次のとおりです。

鹿児島県特別地域加算対象地域(PDF:132KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害福祉課

電話番号:099-286-2753

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