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更新日:2025年6月11日

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いしかわ支え合い駐車場制度について

日常的に多くの方が利用される施設の障害者等用駐車場の適正利用を図るため、石川県では、いしかわ支え合い駐車場制度を平成27年11月2日から開始しました。

施設管理者様へのお願い(いしかわ支え合い駐車場協力届出について)

令和6年10月1日より、子育て支援の観点から、妊産婦の方の利用期間を延長しました。

詳細は「妊産婦の方の利用期間延長について」のページをご覧ください。

いしかわ支え合い駐車場制度の概要

いしかわ支え合い駐車場制度とは、障害者や高齢者等で歩行が困難な方に対し、県内共通の利用証を交付する制度です。

この制度の導入により、障害者等用駐車場を利用できる方を明確にすることで、障害者等用駐車場を必要とする方が駐車場を利用しやすくなることを目指しています。

制度概要チラシ(いしかわ支え合い駐車場制度)(PDF:1,184KB)

利用証の交付対象者

利用証の交付対象者は、障害者、高齢者、難病患者、妊産婦、けが人等の歩行が困難な方で、石川県が定めた要件を満たしている方が対象となります。

詳細は「利用証の交付対象者について」のページをご覧ください。

利用証について

車いす使用者等用

[画像:青利用証]

車いすを使用されない

障害者、高齢者等用

[画像:緑利用証]

妊産婦、けが人等用

(有効期限があります)

[画像:短期利用証]

[画像:車内掲示]

対象駐車場を利用する際は、ルームミラーに利用証をかける等、車外から見えやすい位置に掲示してください。

(注意)ルームミラーに利用証をかけたまま運転することは大変危険です。

利用証の交付申請について

利用証の交付申請については、県内市町窓口にて受付をしています。

再交付についても窓口で対応しています。

詳細は「利用証の交付申請」についてのページをご覧ください。

利用できる駐車場について

日常的に多くの方が利用される施設の障害者等用駐車場で、専用の案内表示が掲示されている「いしかわ支え合い駐車場」で利用できます。

「いしかわ支え合い駐車場」には、

(1) 車いす使用者向けの幅広の駐車区画 と、

(2) 車いすを使用されない方向けの通常幅の駐車区画 の2種類があります。

(注記)ただし、通常幅の駐車区画については、施設の都合により設置されていない場合があります。

案内表示

お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1426

ファクス番号:076-225-1429

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