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更新日:2024年10月18日

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妊産婦の方の利用期間延長について

令和6年10月1日より、子育て支援の観点から、妊産婦の方の利用期間を延長しました。

変更内容

交付対象者
変更前 母子健康手帳交付日から産後1年までの方
変更後

・母子健康手帳交付日から産後2年までの方

・多胎妊娠の場合、母子健康手帳交付日から産後3年までの方

利用証の交付申請の際に、単胎妊娠か多胎妊娠かをご記入ください。

すでに利用証をお持ちの方、利用証を返却された方へ

令和6年10月1日より前に、利用証の交付を受けた方についても、以下の場合は利用期間の延長ができます。

現在利用証をお持ちの方で、有効期間が令和6年10月以降の方

順次、利用期間を延長するためのシールをお送りします。

多胎妊娠の場合や、有効期限に誤りがある場合は、再交付申請書により、再交付の申請ができます。

上記以外の利用証を過去に交付されていた方で、お子さんの出生日が令和4年10月以降の方(多胎児の場合は、お子さんの出生日が令和3年10月以降の方)

再交付申請書により、再交付の申請ができます。

再交付申請方法

再交付申請書

今回の制度拡充によって、利用証の再交付をご希望される場合は、こちらの再交付申請書をご使用ください。

「妊産婦」区分用再交付申請書(ワード:22KB)

「妊産婦」区分用再交付申請書(PDF:209KB)

申請方法

申請方法についてはこちらをご確認ください。

利用証の交付申請について(いしかわ支え合い駐車場制度)

利用期間の満了後は、利用証を申請窓口に返却いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1426

ファクス番号:076-225-1429

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