OTIT 外国人技能実習機構
X
Facebook
Search
技能実習SOS・
緊急相談専用窓口
技能実習生の皆様へ
監理団体の皆様へ
実習実施者の皆様へ
技能実習制度について
外国人技能実習機構について
技能実習SOS・
緊急相談専用窓口

実習実施者の届出

実習実施者は、初めて技能実習計画の認定を受けたときは、技能実習開始後に遅滞なく、機構の地方事務所・支所の認定課に実習実施者届出書(省令様式第7号)を提出しなければなりません。届出が受理された場合は、実習実施者届出受理書(省令様式第8号)が交付されます。この書類に記載されている「実習実施者届出受理番号」は、今後の申請で用いることになりますので、大切に保管してください。

【提出書類】実習実施者届出書(省令様式第7号)(PDF)
技能実習実施者届出時の注意事項

必要書類

書類名 番号 ダウンロード
実習実施者届出書 省令様式第7号

くろまる 技能実習制度全般に関すること
くろまる 技能実習制度運用要領
についてはこちらへ

外国人技能実習機構コールセンター

03-3453-8000

平日9:00〜17:00

くろまる その他の問い合わせについては、こちらをご確認ください。

TOPへ戻る

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /