2025年4月
建築確認検査業務を始めとする各種業務は、「本社事務室」のみのお取り扱いとさせていただきます。「本社分室」は補助事務室兼機関内会議室となります。緊急時は「本社事務室」の代行となります。
2025年4月1日より、確認検査手数料を改定いたします。
これに合わせて、関連する業務におきましても改定いたします。
2025年4月1日から確認申請書式の一部が改正となりました。
申請には新書式をご利用ください。
2022年(令和4年)10月1日から、長期法及び住宅品確法の改正による既存住宅に係る長期使用構造等確認が施行されました。
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務は、「長期使用構造等確認」の業務に変更となりました。
長期使用構造等確認の申請は、設計住宅性能評価とあわせて実施する方法と単独で行う方法があります。
疑問点はお問い合わせください。
建築基準法及び建築物省エネ法の改正完全施行に合わせて審査項目が増えることから、審査時間を確保するため、令和7年度は「窓口の短縮措置を実施」いたします。
本社事務室の窓口開設時間は、午前 9 時30分 から 午後4 時30分 まで
役職員の勤務時間は午前9時から午後5時までですが窓口開設時間以外は電話に応答しません。
ご理解いただき、ご協力ください。
本社分室は原則として「閉鎖」しておりますので、電話、ファックスともに対応できません。
今後、確認申請の大半が構造計算書付きの確認申請(建築基準法第6条第1項第2号)となり、かつ、省エネ審査(省エネ適判、住宅性能評価や長期使用口頭確認で代行審査、省エネ仕様基準による審査)が必要となるため、審査調整が困難となることが予想されます。このため、確認申請は受付順の審査となります。
構造計算書の審査期間は短縮できる見込みですが、省エネ審査は今後の動向次第となりますので、いつまでに確認できるというお約束が困難な状態です。時間的に余裕のある申請をお願いします。
確認申請と住宅性能評価申請又は長期使用構造等確認申請を併願される場合は、住宅性能評価の申請又は長期使用構造等確認の審査を先行させ、省エネ審査に対応して参ります。
<重要>
■しかく構造審査及び省エネ審査のない建築基準法第6条第1項第3号の建築物の確認申請は、可能な限り短期間の審査にお応えします。
『電子的申請』 ...<仮受付(事前申請)に限る>
仮受付に限り、「電子的申請」 を導入しています。
「電子的申請」 とは、メールによる申請で 「電子データを添付したもの」 をいいます。
仮審査のために、電子データの印刷代をご負担いただきます。
郵送申請
郵送申請では、電話によるご予約にご協力ください。
なお、郵送申請で「仮受付」をご利用になれます。
また、「電子的申請」による仮受付を経て、補正後の内容で確認申請書を郵送でお送りいただきますと、
補正の回数を減らすことができ、短時日で確認処理ができます。
併せてのご利用をご検討ください。
当社の確認検査業務の範囲は下記のとおりです。
業務区域 愛知県全域
対象建築物等 10,000?u以内の建築物(高さ60メートル以内に限る)
建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定による構造審査(構造ルート2)を含む。
すべての建築設備、すべての工作物
これらの「仮使用認定」
詳細につきましては、会社概要及び業務案内をご覧ください。
確認検査業務の関連業務や評価業務等の業務区域も「愛知県全域」に限っておりますので、ご注意願います。
なお、確認検査業務を除く各業務は消費税課税対象業務となります。
消費税率は全て標準税率の 「10%」 となりますので、よろしくお願い申し上げます。
<重要=確認申請仮受付について>
仮受付の趣旨は、
他法令(例:都市計画法)の許可待ち、
地方公共団体における条例の手続き中、
その他受諾するのが不可能または困難な場合に、「確認申請仮受付」により、「意匠に関する審査」「構造に関する審査」を先行して行うものです。
確認申請仮受付は正式な申請ではありませんので、事前相談段階であってもご利用可能です。
ただし、正式な確認申請とはなりませんので、書類がすべて整っていても消防同意の手続きを行うことはできません。
あらかじめご留意願います。
本申請になる前提の場合には、仮受付は 「事前申請」 として扱わせていただきます。
本申請に至らないことを想定して、原則として、確認申請手数料の一部をお支払いいただきますが、事前に協議することが可能です。
構造計算適合性判定を必要とする建築物及び建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定による構造審査(構造ルート2)の事前審査にも対応致します。
注:フラット35適合証明や住宅性能評価等の併願の予定がある場合には、仮受付段階で 「併願扱い」を行いますので、ご相談ください。
仮受付後、設計変更がある場合
仮受付後、設計変更がある場合には、改めて仮受付を要する場合がありますので、必ずご相談ください。
以上、趣旨を踏まえた上でご利用ください。
仮受付は本申請に至れば、本申請の一部として扱います。よって、『本申請』 時に仮受付でお支払いいただいた手数料額を割り引きますので、確認申請手数料額の総額は通常の確認申請と同額になります。
(『電子的申請』 における印刷代相当額は割引対象となりませんので、ご了承ください。)
「仮受付で全額お支払い済みの場合」は、追加の内容が増えない限り、本申請時は無料となります。
ただし、申請者の都合による設計変更で仮受付を二回以上繰り返す場合は、審査をやり直すこととなりますので、その都度仮受付手数料が別途かかりますので、ご注意ください。
弊社では、お客様のご要望を踏まえて、柔軟に確認や検査に対応できるよう、常時事務改善を行っております。
ご要望等ございましたら、お問い合わせください。
ご用命を心よりお待ち申し上げております。
令和 7 年(2025年)4月1 日 代表取締役 佐藤 敏雄