2025年4月1日 |
重要なお知らせ <書式について> 確認申請は、令和7年4月1日以降着工のものから最新版による提出が必要です。 令和7年3月31日までに申請し、確認となっていない場合は書式の変更をお願いします。 <省エネ適合判定にかかる書式について> 計画書及び設計内容説明書等の書式が変更となりましたので、新書式を使用してください。 令和4年の建築基準法、建築物省エネ法改正の令和7年4月1日完全施行に合わせて今後も各種書式の変更が続きます。 逐次、令和7年4月1日以降用の各種書式に切り替えて参りますので、ご留意ください。 <<営業時間短縮継続について>> 令和7年度から、建築基準法及び建築物省エネ法改正の完全施行に対応するため、審査時間及び事務処理時間を確保するため、令和7年度も継続して参ります。 窓口営業時間は短縮ですが、役職員の勤務時間と営業時間が異なります。 窓口営業時間外は、各種申請の審査と事務処理時間に専念いたしますので、電話は応答いたしません。 ご不便をおかけしますが、ご理解のほどお願いいたします。 2024年(令和6年)2月1日より 本社分室は機関内会議室及び臨時事務室としました。 お電話をいただいても応答しませんので、ご了解ください。 なお、間違って分室にFAXされた場合は本社に転送されますので、内容確認が可能です。 来客用駐車場はありませんので、近くの時間貸し駐車場をご利用いただくか、公共交通機関をご利用ください。 なお、駐車料金の補助、補填はありませんので、ご了解ください。 <<各種申請の交付文書の押印廃止について>> 弊機関から交付する文書(確認済証、検査済証、性能評価書等)は、令和7年4月1日から押印廃止となります。 ※(注記)請求書や領収書へは押印をいたします。 <手数料、料金改定の予定> 確認検査手数料、住宅性能評価料金、省エネ適判料金等の各種手数料または料金は令和7年4月1日より改定いたします。 新確認検査手数料は、令和7年4月1日より適用します。 <新・確認検査手数料表 令和7年4月1日から> <確認検査手数料表 中間検査の瑕疵保険特例等について> <確認検査手数料規程> 業務案内 建築基準法に基づく確認検査の業務案内 [画像:建築確認検査業務] 適合証明(フラット35、フラット35S)業務案内 [画像:適合証明業務] 住宅かし保険業務案内 [画像:住宅かし保険業務] 住宅性能評価業務案内(長期使用構造等確認併願を含む) [画像:住宅性能評価業務] 長期優良住宅(長期使用構造等確認)併願(新築及び既存)の場合は、あらかじめご相談ください。 建築物エネルギー消費性能適合性判定業務案内 [画像:省エネ適合性判定業務] 長期優良住宅建築等計画に係る長期使用構造等確認の業務案内 [画像:長期優良住宅建築等計画(長期使用構造等確認)業務] 既存住宅に係る長期使用構造等確認(増築、改築、既存)は必ず事前にご相談ください。 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務案内 [画像:低炭素建築物技術的審査業務] 建築基準法に基づく 「建築確認検査業務」 以外は、消費税がかかります。 消費税課税対象業務の手数料または料金は、全て標準税率の 「10%課税」 となります。 本社事務室(確認検査部) 確認検査業務(確認申請に関する予約は必要ありません。) 省エネルギー適合性判定(要予約) 住宅性能評価(要予約) 長期優良住宅に係る長期使用構造等確認(要予約) 低炭素建築物技術的審査に関する業務(事前相談を含む。)(要予約) 本社分室は、機関の会議室及び緊急時の第2事務室となります。 通常時は原則として閉鎖しております。 注:本社分室での確認の受付、確認済証の交付は緊急時のみ行います。 注2:確認申請及び検査申請ともに本社事務室での一括管理となりますので、予約は全て本社事務室にてお伺いします。 |
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2025年4月1日 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定 住宅性能評価 長期優良住宅建築等計画に係る長期使用構造等確認(新築、増築、改築、既存) 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査 確認検査業務をはじめとする各種書式は、押印不要です。また、弊社でご用意している書式の他に、法定書式をご利用いただくことが可能です。また、申請先について補正していただければ、他機関の書式を流用していただくこと(法定書式準拠に限ります。)が可能です。 いずれの場合も、追記部分につきましては、弊社でゴム印押下またはシール添付により対応させていただきます。 |
2025年4月1日 | <お知らせ> 住宅かし保険の対応法人は下記の 4 法人に対応しております。 まもりすまい保険 (住宅保証機構株式会社) <検査機関業務> あんしん住宅瑕疵保険 (株式会社住宅あんしん保証) <検査機関業務> ハウスプラス住宅瑕疵担保責任保険 (ハウスプラス住宅保証株式会社) <検査機関業務> ハウスジーメン住宅瑕疵担保責任保険 (株式会社ハウスジーメン) <検査機関業務> 詳細は、業務案内をご覧ください。 <注意事項> 他機関で確認を受けたものは、弊社にて内容の整合性を確認できないため原則としてお断りしますので、確認を受けた機関にご相談ください。 |
2025年4月1日 | 確認検査業務の「業務区域」「対象建築物」は下記のとおりです。 業務区域 「愛知県全域」 対象建築物等の範囲 1 10,000?u以下の建築物 (ただし、高さ60メートル以内に限る) 建築基準法第 6 条の 3 第 1 項ただし書きの規定による審査(構造ルート 2 審査)を含む。 2 令第 146 条の建築設備 3 令第 138 条の工作物 4 1 から 3 の「仮使用認定」 確認検査業務規程 確認検査手数料 令和7年4月1日適用 確認検査手数料規定 |