test program

改定労働安全衛生法に伴う「ストレスチェックテスト」

主な内容
ストレスチェック制度とは | ストレスチェック制度の概要 | 医師面接について | ストレスチェックテスト実施の流れ |
エヌ心理研究所(有)のサービスの特徴 | ストレスチェック制度でお困りの担当者様へ |


  • 義務化される「ストレスチェック制度」とは?

    ストレスチェック制度は、事業者に義務付ける制度(労働安全衛生法第66条の10)のことをいいます。
    実施については、労働者の重要な個人情報を事業主等から保護すること、個人が特定されないように回答者の結果を職場ごとに 集計(集団分析)し、職場環境の改善につなげていきます。

    目的:メンタルヘルスの一次予防と職場の改善

    ストレスチェックを行うことによって高ストレス者を抽出し、メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防を講じることでメンタル不調者の発生を防ぎ、より働きやすく健康的な職場へと改善することを目指します。

    実施義務:労働者が「常時50人以上」の全事業場にて実施

    ストレスチェックテストは、労働者が50人以上の全事業場(法人・個人)にて実施義務が生じます。 (注記)アルバイト・パートも含む

    実施頻度:毎年1回の実施が義務

    個人情報保護:個人の検査結果は労働者の同意なく事業者に提供されることはできない

    「検査の結果」は、実施者から直接、労働者に通知されます。
    実施者は労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできません。
    また、事業者は、労働者に対し、結果の開示を強要することはできません。

    医師による面接:面接指導対象の希望者に医師面接を実施する

    面接指導対象の希望者に医師面接を実施します。
    なお、医師(産業医)面接の結果、休職や残業の禁止などの就業制限を事業者より発令することがあります。

    対策:事後措置と環境改善の実施

    事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、休職、残業禁止、労働時間の短縮、作業の転換など適切な就業上の措置をしなければなりません。

    報告:労働基準監督署への報告義務

    事業者は、ストレスチェックの実施状況(履行状況)について、労働基準監督署に報告を行わなくてはなりません。
    報告義務を怠った場合、労働安全衛生法 第百条の違反となり、50万円以下の罰金に処せられます。


    ストレスチェック制度の概要



  • ストレスチェックテストの実施
  • ストレステストの準備から実施、医師面接、相談・医療機関の紹介まで、すべて弊社にて、トータルに実施いたします。

  • 医師面接の実施
  • 弊社在籍の産業医資格を持つ精神科医師との面接も可能です。医師面接については、医師面接の周知から日程調整実施まで、すべて弊社が実施いたします。

  • 高ストレス者のサポート、及び相談窓口・医療サービス
  • 高ストレス者に対する情報提供、相談の実施及び医療機関への誘導、それ以外のご希望に対する情報提供及び相談を実施いたします。(オプションもあり) また、企業の産業保健スタッフへのフォローもさせていただきます。


    医師面接について


    エヌ心理研究所(有)では、弊社在籍の産業医の資格を持った精神科医師による医師面接をご希望により実施しております。
    面接は、弊社の相談室にて行うため、プライバシーにも十分配慮された場所となります。
    医師面接についてのご要望・ご相談がある企業様は弊社までお問い合わせください。


    ストレスチェックテスト実施の流れ

    ストレスチェックテスト実施の流れ

    ストレスチェックテストをされた企業さまは、以下のような効果が出ています。


    社員に対して...
    ストレス対策への意識改善ができた
    個人のストレス状態と原因の把握ができた
    専門家の面接・面談に繋がり状態が軽減した


    職場全体に対して...
    管理監督者の意識改善ができた
    組織のストレス状態と原因の把握ができた
    環境改善につながった


    個人分析

    一人ずつフリーコメント記入を実施、個別の悩みをフィードバック
    個人結果はレーダーチャートによるグラフによってわかりやすく解説
    フリーコメントに対する回答は、必要に応じて丁寧に個別回答いたします。

    集団分析

    結果を集計し、会社全体と職場ごとに分析して職場傾向を把握
    職場におけるストレス要因を可視化
    また、前回比較によってストレスの変化を確認し、改善を活かします。


    エヌ心理研究所(有)のサービスの特徴


    (注記)1:弊社は厚生労働省が推進する「外部機関にストレスチェック等を委託する場合の体制の確認に関する留意事項((注記)2)」の基準を満たしている機関であり、適切にストレスチェックや面接指導を実施できる体制が整っております。

    (注記)2:『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル:外部機関にストレスチェック等を委託する場合の体制の確認に関する留意事項』より抜粋(P116)

    ストレスチェック制度でお困りの担当者様へ

    【ストレスチェック制度について、該当するものにチェックして下さい】
    しろいしかく 自社への導入の担当者である
    しろいしかく 自社でのスムーズな導入と、その実施に不安がある
    しろいしかく 実際、どのような制度で、何をすればいいのいか、よくわからない
    しろいしかく 実践的な知識・情報・ノウハウ・対策を知りたい
    しろいしかく 高ストレス該当者への対策方法を知りたい
    しろいしかく やるからには、何らかの役に立てたい
    しろいしかく 安全配慮義務違反にならぬよう、最低限は行いたい
    しろいしかく なるべく安くすませたい
    しろいしかく 人事担当者の負担を極力減らしたい

    以上の設問について、1つでもチェックが付いた場合は、ぜひ弊社にご相談ください。

    お問い合わせはこちら


    ストレスチェック制度に関する資料(厚生労働省HPより抜粋)

    しろまる関連通達
    ・心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針 (改正 平成27年11月30日 心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第2号)
    ・労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について(心理的な負担の程度を把握するための検査等関係)(平成27年5月1日付け基発0501第3号)
    ・労働安全衛生規則第52条の10第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修に係る具体的事項について(平成27年5月1日付け基発0501第4号)
    ・情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について(平成27年9月15日付け基発0915第5号)

    しろまる報告書等
    ・労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書(平成26年12月)

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