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よくあるご質問
介護保険Q&A
保険料に関すること
- Q1
- 保険料はどうして納めなければいけないのですか。
- A
- 介護保険は、40歳以上の人が納める保険料と公費(国・都道府県・市区町村の負担金)を財源としており、社会全体で支えあうしくみとなっています。
誰もが、安心して介護サービスを利用できるよう保険料は必ず納めてください。
- Q2
- 介護サービスを受けなかったら返してもらえるのですか。
- A
- 介護保険は社会全体で支えあう相互扶助の仕組みになっています。また、介護保険料は全て介護サービスの費用に使われており、お返しすることはありません。
この点は、国民健康保険などの医療保険と同様です。
- Q3
- 毎年保険料は変わるのですか。
- A
- 介護保険制度では、地域の実情などに応じた介護サービスが提供されるよう、3年ごとに策定される「介護保険事業計画」にもとづき、介護保険料を見直すことになっています。
ただし、実際の介護保険料は、所得や課税状況などで決まりますので、それらの変更によって、毎年変わる場合もあります。。
- Q4
- 保険料の額が事前に聞いていた額と違うのですが、なぜですか。
- A
- お聞きになっていたのは、保険料の基準額のことではないでしょうか。
保険料は本人や世帯の所得状況に応じ、9段階に分かれており、基準額にそれぞれの割合を掛けて算出します。 詳しくはこちら
- Q5
- 保険料はどのようにして納めるのですか。
- A
受給している年金額により2種類に分かれます。
- 特別徴収
年金が年額18万円(月額1万5千円)以上であれば、年6回偶 数月に支給される年金からあらかじめ天引きされます。
- 普通徴収
納付書や口座振替により、個別に納めていただきます。
- Q6
- 年金から天引きできないのはどのような場合ですか。
- A
下記のような場合となります。
- 単独の年金受給額が年額18万円未満のとき
- 受給している年金が、老齢福祉年金のとき
- 年度の途中で65歳になったとき
- 年度の途中で杵藤地区以外の市区町村から(へ)転入(転出)した とき
- 年度の途中(6月以降)から年金を受給し始めたとき
- 年度の途中で保険料額や年金額が変更になったとき
- 毎年の誕生月に提出しなければならない年金現況届を、遅れて提出したり、提出していないとき
- 年金権を担保にしているとき
- Q7
- 8月で65歳になりました。
保険料は年金からの天引きと聞いていましたが、納付書が送られてきました。どうしてですか。
- A
- 介護保険料は、年金からの天引き(特別徴収)が原則ですが、年金からの天引きをするには、一定の条件を満たさなければなりません。
ご質問の場合は、その年の4月1日現在で、65歳未満だったためと思われます。
年金天引きになるまでの間は、納付書や便利な口座振替で納めてください。
- Q8
- 杵藤地区以外の市区町村から転入してきたのですが、保険料はどうなるのですか。
- A
- 転入されたその月から対象となり、月割計算した額を納めていただくことになります。
(65歳になられたときも同様です。)転入前の市区町村で年金天引き(特別徴収)されていた場合は、年金天引きは中止されます。
年金天引きになるまでの間は、納付書や便利な口座振替で納めてください。
- Q9
- 父が死亡しましたが、保険料はいつまで納めるのですか。
- A
- 死亡や転出などのときは、死亡や転出した月の前月までを対象として月割計算した額を納めていただくことになります。
月割計算した額が既に納付された額より少なければ納付していただき、納め過ぎがあれば還付(返金)します。
- Q10
- 納付書で納める場合どこで納めればいいのですか。
- A
- 杵藤地区内全ての金融機関のほか、九州地区管内の郵便局(沖縄県を除く)、佐賀銀行の本店・支店・出張所、全国のコンビニエンスストアなどで納めることができます。
- Q11
- 口座振込にしたいのですが、どのようにすればいいのですか。
- A
- 杵藤地区内に支店などがある全ての金融機関(郵便局も含む)が利用できます。
「杵藤地区介護保険料口座振替依頼書兼自動振込利用申込書」に必要事項を記入し、通帳、届出印を持って、ご利用の金融機関で手続きをしてください。
- Q12
- 保険料を口座振込で納めていましたが、残高不足で引き落とされていませんでした。
どうしたらいいですか。
- A
- 口座からの引き落としは、毎月末(12月は、28日)に行っています。
引き落としができなかった場合は、翌月初めにお送りする納付書で、最寄りの金融機関に納めてください。
- Q13
- 還付通知が来たのですが、手続きはどのようにすればいいのですか。
- A
- 二重払いなどの誤納、保険料額の変更、死亡や転出などで保険料を納め過ぎた場合は還付(返金)することとなりますので、還付案内・還付金請求書をお送りします。必要事項を記入し、返送してください。もし、本人が死亡された場合は相続人にお送りします。
還付金の振込には、しばらく日数がかかりますので、ご了承いただきますようお願いします。
- Q14
- 収入が少なく保険料を納めることができません。どうしたらいいのでしょうか。
- A
介護保険は、社会全体で支える制度で40歳以上の人全てが保険料を納めることとなっています。
なお収入が少ない場合は、保険料が減額になることがありますので、ご相談ください。
詳しくはこちら
- Q15
- 保険料を納めなかったら、どうなるのですか。
- A
保険料を滞納している期間に応じて次のような措置がとられます。
- 1年以上滞納していると
いったん介護サービス費用の全額を自己負担し、保険給付分(9割)は申請により、あとで支払われます。
- 1年6ヶ月以上滞納していると
介護サービス費用の全額が自己負担となります。申請しても保険給付分の一部又は全部が差止めになります。その後も滞納が続く場合は、差止めになった保険給付額から滞納分の保険料を差し引くことになります。
- 2年以上滞納していると
介護サービスを利用したときの利用者負担が、通常の1割から3割に引き上げられます。また、1ヶ月間の利用者負担額が高額になり、一定額を超えたときに支給される高額介護サービス費が支給されなくなります。
その他、滞納処分(財産の差押えなど)を受ける場合もあります。