2013年4月5日
- 平成24年12月から、カネミ油症の診断基準が改定され、カネミ油症患者の油症発生当時の同居家族の方が新たに認定の対象となりました。
新たに認定の対象となる方
(1)〜(3)を
すべて満たす方が対象となります。
(1)油症発生当時、油症患者(認定患者)と同居していた
(2)油症発生当時、カネミ倉庫社製の米ぬか油を摂取した
(3)現在、心身の症状があり、治療その他の健康管理が継続的に必要
申請手続きの流れ
(1)申請書類の入手
こちらの資料をダウンロードしていただくことで、平成25年度の認定申請のご案内及び申請書類を入手することができます。
平成27年度の受付
随時受け付けています。
(3)結果の通知
申請後、全国油症治療研究班・追跡調査班による油症診定会議において、審査を行います。
審査結果については申請者全員に通知します。
認定された場合
認定されなかった場合
次のような支援の対象となります。
●くろまるカネミ倉庫株式会社からの支払い
・見舞金
・油症に関する医療費の自己負担分
※(注記)油症患者受療券が公布されます。
・毎年の支援金(平成25年度から)
●くろまる国からの支援
・健康実態調査に回答した方への健康調査 支援金の支給
・年に1回、油症治療研究班が実施する健康 診査
※(注記)詳細は、結果の通知時にあわせてご案内いたします。
同居していたことが確認できる資料が見つかった場合などには、再度申請していただくことができます。
※(注記)ご希望があれば、年に1回油症治療研究班が実施する健康診査が受けられます。
また、その結果に基づき、血液中のダイオキシン類の濃度が通常より高いなど、診断基準を満たせば、認定される可能性があります。
本件に関するお問い合わせ先
新潟県 福祉保健部 生活衛生課
住所:〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話:025-280-5205(直通)
※(注記)月〜金 休日を除く8:30〜17:15
FAX:025-284-6757
関連情報(外部リンク)
・
カネミ油症について〜正しい理解ときめ細やかな支援のために〜(厚生労働省)
・
油症ダイオキシン研究診療センター(九州大学病院)
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