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また、食物アレルギーによる健康被害が発生した場合は、迅速かつ的確な対応を行うための重要な手がかりとなります。 ●くろまる 平成27年4月に、「食品表示法」が施行され、生鮮食品や加工食品、添加物の表示方法が一部変わりました。 →食品表示法に基づく表示についてはこちら 【消費者向け】知っておきたい食品の表示(令和4年1月版)(消費者庁ホームページへリンク) 【事業者向け】早わかり食品表示ガイド(令和4年1月版)(消費者庁ホームページへリンク) ●くろまる 令和3年7月1日から、玄米及び精米に関する食品表示のルールが変わりました。 →詳しくは、コチラ をご覧ください。 ●くろまる 令和4年3月31日に経過措置期間が終了します。全ての加工食品は原料原産地の表示が必要です。 →詳しくは、コチラ をご覧ください。 ●くろまる 令和5年4月1日から新たな遺伝子組換え表示制度に変わります。 →詳しくは、コチラ をご覧ください。 ●くろまる 食品表示に関するお問い合わせは、各相談窓口までお願いします。
法律
表示の目的
適用範囲
主な表示義務事項
食品表示法
品質事項
食品を摂取する際の自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保
加工食品、生鮮食品又は添加物
名称、原材料名、内容量又は固形量及び内容総量、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、遺伝子組換え食品に関する事項、原料原産地名、原産国(輸入品に限る。)、特色のある原材料に関する事項 など
衛生事項
食品を摂取する際の安全性の確保
名称、保存の方法、消費期限又は賞味期限、添加物、製造所(加工所)の所在地及び製造者(加工者)の氏名(名称)、アレルゲン、L-フェニルアラニン化合物を含む旨、遺伝子組換え食品食品に関する事項 など
保健事項
国民の健康の保護及び増進
栄養成分表示の量および熱量
健康増進法
健康保持増進効果について、虚偽・誇大な表示の禁止
一般消費者向けに販売される加工食品の容器包装及び添付文書
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計量法
内容量などの表示
計量法で指定された商品
内容量
医薬品医療機器等法
(※(注記)1) 不当景品類及び不当表示防止法(※(注記)2) 食品の医薬品的な効能効果の表示を禁止 医薬品医療機器等法に規定される医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具以外のものには、医薬品的な効能効果の表示は禁止されています。 (※(注記)2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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