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食品安全の取組 食品安全ネットワーク 相談窓口一覧

食品表示制度



食品の表示は、消費者が食品を選択したり、
食品を安全に取り扱ったりするために必要な情報を提供するという重要な役割を果たしています。

また、食物アレルギーによる健康被害が発生した場合は、迅速かつ的確な対応を行うための重要な手がかりとなります。





くろまる 平成27年4月に、「食品表示法」が施行され、生鮮食品や加工食品、添加物の表示方法が一部変わりました。

→食品表示法に基づく表示についてはこちら

【消費者向け】知っておきたい食品の表示(令和4年1月版)(消費者庁ホームページへリンク)

【事業者向け】早わかり食品表示ガイド(令和4年1月版)(消費者庁ホームページへリンク)


くろまる 令和3年7月1日から、玄米及び精米に関する食品表示のルールが変わりました。
→詳しくは、コチラ をご覧ください。

くろまる 令和4年3月31日に経過措置期間が終了します。全ての加工食品は原料原産地の表示が必要です。
→詳しくは、コチラ をご覧ください。

くろまる 令和5年4月1日から新たな遺伝子組換え表示制度に変わります。
→詳しくは、コチラ をご覧ください。


くろまる 食品表示に関するお問い合わせは、各相談窓口までお願いします。

相談窓口 相談窓口はこちら




(注記) 法律名をクリックすると、電子政府の総合窓口データベースにリンクします。
法律 表示の目的 適用範囲 主な表示義務事項
食品表示法 品質事項 食品を摂取する際の自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保 加工食品、生鮮食品又は添加物 名称、原材料名、内容量又は固形量及び内容総量、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、遺伝子組換え食品に関する事項、原料原産地名、原産国(輸入品に限る。)、特色のある原材料に関する事項 など
衛生事項 食品を摂取する際の安全性の確保 名称、保存の方法、消費期限又は賞味期限、添加物、製造所(加工所)の所在地及び製造者(加工者)の氏名(名称)、アレルゲン、L-フェニルアラニン化合物を含む旨、遺伝子組換え食品食品に関する事項 など
保健事項 国民の健康の保護及び増進 栄養成分表示の量および熱量
健康増進法 健康保持増進効果について、虚偽・誇大な表示の禁止 一般消費者向けに販売される加工食品の容器包装及び添付文書 −
景品表示法((注記)1) 虚偽、誇大な表示の禁止 一般消費者向けに事業者が提供する商品 −
計量法 内容量などの表示 計量法で指定された商品 内容量
医薬品医療機器等法
((注記)2) 食品の医薬品的な効能効果の表示を禁止 医薬品医療機器等法に規定される医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具以外のものには、医薬品的な効能効果の表示は禁止されています。
((注記)1) 不当景品類及び不当表示防止法
((注記)2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律






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