歯科技工士登録
当財団は、歯科技工士法第9条の2第1項の規定により指定登録機関として、平成27年6月1日付で厚生労働大臣より指定されました。以降厚生労働省から歯科技工士名簿を引継ぎ、免許登録事務を行っています。
新規登録などに関する申請の種類は次のとおりです。
いずれも申請書の様式が定められています。
※(注記)平成31年1月より、旧姓を併記した免許証の交付が可能となりました。
申請の種類
1. 新規登録の申請
歯科技工士国家試験に合格した者の登録申請により、歯科技工士名簿に登録することによって免許証が交付されます。 診断書用紙(PDF形式)
国家試験合格後1年以上経過した申請の場合、現在まで歯科技工士業務に従事していない旨の「申述書」(任意様式)の提出をお願いします。 申述書参考例(PDF形式)
2. 名簿訂正・免許証書換え交付の申請
婚姻等により、本籍地都道府県や氏名などの名簿登録事項に変更が生じたときは、30日以内に名簿訂正の申請をしなければなりません。
30日を超えている場合は、申請時に「遅延理由書」が必要になります。 遅延理由書(PDF形式)
なお、住所の変更は登録事項でないため、手続きは不要です。
3. 免許証再交付の申請
免許証を破ったり、汚したり、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができます。亡失申し立て書(PDF形式)
4. 名簿登録抹消の申請
登録を抹消したいとき、並びに死亡または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡または失踪の届出義務者は、30日以内に抹消申請をしなければなりません。
5. 合格証明書の申請
歯科技工士国家試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができます。
申請書の請求方法
申請に必要な書類を財団から取り寄せてください。
取り寄せるには次の書類を請求先へ郵送してください。
1 請求用紙(PDF形式)
(必要事項を記入してください。印刷ができない場合は必要事項を白紙に手書きしてください)
2 返信用の角2型封筒(縦33c×ばつ横24cmでA4版の用紙が折らずに入るもの)
ご自分の受取先の郵便番号、住所、氏名を宛名として明記し、180円分の切手を貼付してください。
申請書や説明書などの必要書類をお送りするための返信用の封筒です。
この返信用封筒は折り曲げても差し支えありません。
申請書の請求先
〒102-0073
東京都千代田区九段北4-1-20 歯科医師会館内 一般財団法人歯科医療振興財団
歯科技工士登録担当
登録手数料及び登録免許税
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